○仁淀川町身体障害者支援費制度に関する規則
平成17年8月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)を施行するため、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)(以下「居宅指定基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)(以下「施設指定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第2条 法第17条の4第2項第1号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)に定めるとおりとする。
2 法第17条の4第2項第2号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)に定めるとおりとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第3条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定めるとおりとする。
2 法第17条の10第2項第2号の規定により町長が定める基準及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第2号の規定により定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)に定めるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第4条 法第17条の5第1項の規定による申請は、身体障害者居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第5条 政令第13条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、居宅受給者証変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 政令第14条の規定による居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条 法第17条の7第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第17条の7第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第7条 町長は、法第17条の8第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第8条 法第17条の11第1項の規定による申請は、身体障害者施設訓練等支援費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。
(施設受給者証変更届及び再交付申請)
第9条 政令第15条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、施設受給者証変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
2 政令第16条の規定による施設受給者証の再交付の申請は、施設受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第10条 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、身体障害程度区分変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 町長は、法第17条の12第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定をしたときは、身体障害程度区分変更決定通知書(様式第17号)により、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第17条の13第1項の規定により施設支給決定の取消しを行うことを決定したときは、施設支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
2 居宅指定基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
(施設受給者証記載事項の報告)
第13条 指定身体障害者更生施設は、支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき又は退所したとき及び他の施設に入所したときは、施設指定基準第13条第2項の規定により、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 第1項の規定は、施設指定基準第47条において準用する同基準第13条の規定により、指定身体障害者療護施設について、施設指定基準第59条において準用する同基準第13条の規定により、指定身体障害者授産施設について、準用する。
(サービスの提供の記録)
第14条 指定居宅介護事業者は、居宅指定基準第18条の規定により、サービスを提供する都度、実績を記録し、当該支給決定障害者の確認を受けなければならない。
3 居宅指定基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は、居宅指定基準第59条において準用する同基準第18条の規定により、指定デイサービス事業者について、居宅指定基準第63条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当デイサービス事業者について、居宅指定基準第80条において準用する同基準第18条の規定により、指定短期入所事業者について、準用する。
(国立施設への入所の手続)
第15条 法第17条の32第2項に規定する申請は、国立施設入所要否意見書交付申請書(様式第26号)により行うものとする。
2 町長は、法第17条の32第3項の規定による勘案の結果を国立施設入所に係る意見書(様式第27号)で交付し行うものとする。
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により情報を確実に管理できるものを含む。)により調整することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。