○仁淀川町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成26年11月4日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が就労等社会参加のために自動車運転免許を取得する場合において、免許取得に要する費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加と自立更生の推進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(助成金の額)

第3条 この告示における助成金の額は、障害者が免許を取得するにあたって、教習のため自動車教習所に支払った経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該運転免許を取得する前に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して仁淀川町長に提出するものとする。

(1) 障害者手帳の写し

(2) 免許取得に要する経費の見積書

(決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、自動車運転免許取得費助成調査書(別記様式第2号)を作成し、その内容を審査のうえ助成の可否を決定する。

2 前項の規定に基づき、当該助成を決定したときは、障害者自動車運転免許取得費助成金決定通知書(別記様式第3号)を、その申請を却下したときは障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により、助成決定通知を受けた者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 免許取得に要した経費の額が明らかとなる領収書

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成26年11月4日 告示第75号

(令和4年3月17日施行)