○仁淀川町更生訓練費給付事業実施要綱
平成20年8月18日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所又は通所している者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため、更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給を受けることができる者は、法第19条第1項の規定による町の支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされた者のうち更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は施設利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が、27万円以下の者に限る。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練のための経費に通所のための経費を合算した額とし、施設の種別及び訓練に従事した日数に応じて、別表に定めるとおりとする。
(申請及び決定)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分の更生訓練費について、その翌月の10日までに、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たり、その申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、入所施設の長に委任するものとする。この場合において、当該施設の長は、申請者から必ず支給申請手続及びその受領に関する委任状を徴しておくものとする。
(更生訓練費の使途)
第5条 更生訓練費の使途は、職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等の物品を購入するための費用とする。
(返還)
第6条 町長は、更生訓練費の支給を受けた者が次に該当するときは、当該支給額の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 申請書の内容に虚偽の記載があり、必要以上の支給を受けたとき。
(2) 前条の使途に反して、物品の購入等を行ったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月8日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
施設種別 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設 イ 肢体不自由者更生施設 ウ 聴覚・言語障害者更生施設 エ 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
オ 特定身本障害者授産施設 カ 特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
(注) 通所者を含む。
2 通所のための経費
次の施設別に、日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と、支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設種別 | 日額 |
ア 視覚障害者更生施設 イ 肢体不自由者更生施設 ウ 聴覚・言語障害者更生施設 エ 内部障害者更生施設 オ 特定身体障害者授産施設 カ 特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |