○仁淀川町自立支援協議会設置要綱
平成21年2月20日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、相談事業の推進、関係機関との連絡調整などを図るために仁淀川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 障害者に係る関係機関等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療若しくは福祉に係る関係団体又は関係者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠で選任された委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて町長が招集し、その議長は会長が当たる。
2 個別事例についての情報交換、支援方策の協議、調整等を行うため、ケース検討会議を行う。
3 前項のケース検討会議は、健康福祉課長が招集する。
(関係職員等の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(調整機関)
第7条 協議会の調整機関は、健康福祉課とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会運営に必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。