○仁淀川町相談支援事業実施要綱

平成22年7月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等やその保護者又は介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び障害福祉サービスの利用支援、権利擁護等のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 仁淀川町相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は仁淀川町(以下「町」という。)とする。

2 町長はこの事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談・申請支援等)に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリング(障害者が他の障害者に対して行う、社会生活上必要な心構え等の個人指導)に関すること。

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。

(6) 専門機関の紹介に関すること。

(7) 自立支援協議会の運営に関すること。

(8) その他障害者生活支援に関すること。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象となる者は、町内に住所を有し、地域において生活支援を必要とする障害者及びその家族等とする。

(事業体制)

第5条 仁淀川町地域自立支援協議会を中核とし、地域の関係機関と相互に連携し、事業を実施する。

(費用の負担)

第6条 事業の利用は無料とする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

仁淀川町相談支援事業実施要綱

平成22年7月1日 告示第42号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年7月1日 告示第42号