○仁淀川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年12月7日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等に対し、日常生活用具を給付(以下「給付」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は仁淀川町長(以下「町長」という。)がこれに準ずる者として認めた者とする。ただし、同表の種目の欄に掲げる歩行補助杖、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭及び排せつ管理支援用具については、入院中の者又は入所中の者についても対象とする。

(申請)

第4条 用具の給付及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、仁淀川町日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前条の対象者の確認のために、町長が特に必要と認めた者は、前項の申請書に加え、日常生活用具についての意見書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、仁淀川町日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下したときは日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 第6条の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、別表第2のとおり、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(取付工事費用の助成)

第10条 町長は、必要と認める用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排せつ管理支援用具の特例)

第11条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) ストマ装具については、暦月を単位として6箇月ごとに給付券1枚を交付し、紙おむつ等と収尿器については、暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で、ストマ装具については、1箇月に必要とする額の6倍(6箇月分)の額、紙おむつ等と収尿器については、1箇月に必要とする額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につきストマ装具については1枚(半年分)、紙おむつ等と収尿器については3枚(半年分)一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用負担額については、給付券1枚の価格につき5%とすること。

2 新たに人工肛門又は人工膀胱を造設した者の排せつ管理支援用具のうち、ストマ装具については、対象障害名により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)が交付された月から給付の対象とし、手帳が交付されるまでの間に購入したストマ装具については、償還払いによる用具の給付(以下「償還給付」という。)を受けることができるものとする。

3 手帳が交付された後、第4条の規定による申請した月分については、前項の償還給付の対象外とするものとする。

4 第2項の償還給付を受けようとする者は、第4条の規定による申請と同時に日常生活用具給付費請求書(様式第7号)に購入したストマ装具の領収書の写しを添えて、町長に対し請求するものとする。

5 前項による申請を決定したときは、第6条に規定する日常生活用具給付券(様式第4号)の交付はしないものとする。

6 第2項の償還給付においても、別表第1の基準額を適用するものとする。

(再給付の決定)

第12条 町長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第13条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、仁淀川町日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月8日告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月14日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日告示第42号の1)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の仁淀川町日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月27日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

種別

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

(単位:円)

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

又は寝たきりの状態にある難病患者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級以上であって、原則として3歳以上の者)

重度又は最重度の知的障害児・者で、原則として3歳以上の者

又は寝たきりの状態にある難病患者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

褥瘡防止マット

85,000

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者であって、原則として学齢児以上の者

又は自力で排尿できない難病患者

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者であって、原則として3歳以上の者

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者であって、原則として学齢児以上の者

又は寝たきりの状態にある難病患者

介助者が障害児・者、難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として3歳以上の者

又は下肢・体幹機能に障害のある難病患者

介護者が重度身体障害児・者、難病患者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則3歳以上の者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則学齢児以上の者

又は下肢・体幹機能に障害のある難病患者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害児・者で入浴に介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者

又は入浴に介助を要する難病患者。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

ポータブル便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、原則学齢児以上の者

又は常時介護を要する難病患者

障害児・者、難病患者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

25,000

歩行補助杖

(T字状・棒状の杖)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害児・者であって、原則として学齢児以上の者

T字状又は棒状のもの。(夜光材を附帯することができる)

3年

木材

2,200

軽金属

3,000

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助等を必要とする身体障害児・者であって、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア:障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

手すり等

60,000

スロープ

187,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害児・者

又は重度若しくは最重度の知的障害児・者

又は精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

ア:スポンジ、革を主材料としているもの

イ:スポンジ、革、プラスチックを主材料としているもの

3年

12,160

ア:15,200

イ:36,750

(ア、イの価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内とすること。)

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害児・者又は重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者であって、原則として学齢児以上の者

又は上肢機能に障害のある難病患者

身体障害児・者、知的障害児・者、難病患者又は介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害児・者又は重度若しくは最重度の知的障害児・者、難病患者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

上肢機能障害2級以上で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

重度又は最重度の知的障害者で18歳以上の者

視覚障害者、知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

10年

7,000

暗所視支援眼鏡

様式第8号により医師が必要と認めた者で、夜盲の症状を呈する視覚障害者・児又は網膜色素変性症等の難病患者で、原則として学齢児以上の者

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、メガネのディスプレイに鮮明の画像として投射できるもので、視覚障害者・児又は難病患者が容易に使用できるもの

8年

395,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

※聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(APD)による透析療法を行う身体障害児・者。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者。原則として学齢児以上の者

呼吸器機能に障害のある難病患者

障害児・者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの

一体型は、吸入器・吸引器の一体型のものとし、両方の支給が認められる場合に給付対象とする。なお、一体型を給付した場合は吸入器及び吸引器を給付したものと見なす。

必要な場合は、様式第8号の意見書の提出を求める。

5年

吸入器

36,000

一体型

70,000

電気式たん吸引器

5年

56,400

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

難病患者で、人工呼吸器の装着が必要な者及び呼吸器機能に支障を来す者

呼吸器機能障害又は心臓機能障害の程度が3級以上の者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児・者、難病患者が容易に使用できるもの

5年

157,500

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000

音声式用体温計

視覚障害2級以上の視覚障害児・者で、原則として学齢児以上の者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

9,000

音声式血圧計

視覚障害2級以上の視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,680

音声式血糖測定器

視覚障害2級以上の視覚障害者

測定値を音声で報せるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

22,580

音声式体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

上肢機能障害3級又は視覚障害3級以上の身体障害児・者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害児・者

インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害児・者

画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

5年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害児・者。原則として学齢児以上の者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア:32マス18行 両面書真鍮板製

イ:32マス18行 両面書プラスチック製

7年

ア:10,400

イ:6,600

価格は点筆を含むものであること

(2) 携帯用

ア:32マス4行 片面書アルミニューム製

イ:32マス12行 片面書プラスチック製

5年

ア:7,200

イ:1,650

価格は点筆を含むものであること

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害児・者で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害児・者。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

85,000

(非課税)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

35,000

(非課税)

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

198,000

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

239,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300

音声式

13,300

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害児・者で、原則として学齢児以上の者

視力に障害を有する者の物の識別を容易にる製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが近くでき、かつ、ICタグその他の集積識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するものであって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

59,800

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害児・者等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

電話等に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害児・者等が容易に使用できるもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

障害者用切替え装置(スイッチ)

上肢機能障害2級以上の障害児・者又は重度若しくは最重度の知的障害児・者で、原則として学齢児以上の者

身の回りの電気製品や住宅設備を操作するために、障害特性に応じて使用する必要のあるもので、加工や調整が必要ないもの。情報・通信支援用具に該当する用具は除く。

5年

13,000

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000

気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100

視覚障害者用ワンセグラジオ

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

29,000

点字図書

主に情報の入手を点字により行っている視覚障害児・者

点字により作成された図書

排せつ管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう・直腸機能障害

蓄便袋(ストマ用品含む)

蓄尿袋(ストマ用品含む)

※ストマ用品とは、皮膚の保護・排せつ物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する各種用品

月額限度額

蓄便袋

8,858

蓄尿袋

11,639

紙おむつ等

3歳以上であって、次の何れかに該当する者とする。

ア:治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者若しくは先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

イ:脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

紙おむつ、さらし・ガーゼ・脱脂綿等衛生用品、洗腸装具(耐用期間6箇月程度)

月額

12,000円以内

収尿器

身体障害者手帳の交付を受け、定時排尿等の排尿コントロールが困難な排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するもの

月額限度額

7,700

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

(住宅改修)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の障害者又は学齢児以上の障害児

(特殊便器への取替えを行う場合は上肢機能障害2級以上の者)

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(新築は除く。)

200,000

別表第2(第8条関係)

世帯区分

世帯の課税状況等

※1

利用者負担額基準

上限費用負担額

生活保護

生活保護世帯

0円

0円

低所得

町民税非課税世帯

一般

町民税課税世帯

(町民税所得割額が46万円未満)

1割負担

※2

37,200円

※3

一般所得以上

町民税課税世帯

(町民税所得割額が46万円以上)

日常生活用具の支給対象外

【備考】

※1 対象者が18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は世帯の課税状況を確認する。

※2 ただし、排せつ管理支援用具については第11条に定める通り。

※3 ただし、排せつ管理支援用具については別表第1に定める通り。

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仁淀川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年12月7日 告示第74号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年12月7日 告示第74号
平成25年3月8日 告示第9号
平成26年11月4日 告示第76号
平成28年6月14日 告示第35号
平成28年7月1日 告示第42号の1
令和4年3月17日 告示第40号
令和4年7月27日 告示第108号
令和4年11月4日 告示第156号