○仁淀川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年度政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

なお、障害者とは障害児を含むものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は法第21条の規定により障害支援区分を認定したときは、施行令第10条第3項の規定により、障害支援区分認定通知書(様式第3号)で当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条に規定する支給決定の申請をしようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)(以下「様式第1号」という。)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第2号)(以下「様式第2号」という。)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)(以下「様式第4号」という。)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 法第25条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用をうけようとする者は、様式第1号に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第14条 省令第34条第1項の規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定があったときは、高額障害福祉サービス費支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日 規則第25号

(令和4年3月13日施行)