○仁淀川町障害児(者)送迎サービス等助成事業実施要綱

平成27年8月7日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、「別表第1」に規定する事業(以下「送迎対象事業」という。)を営む事業所が、指定送迎対象事業の利用者(以下「利用者」という。)に対し送迎サービスを実施した場合に、その送迎に要する費用及び公共交通機関を利用して利用者が自ら通所した場合にその乗車に要した費用を助成することにより、当該サービスの利用に係る利用者負担を軽減し、もって在宅障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成内容)

第2条 助成は、次のとおりとする。ただし、公共交通機関を利用する場合は、一般に利用し得る最も安価な手段を用いるものとし、通所の距離は、利用者の住居から通所事業所迄に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路によるものとする。

(1) 送迎対象事業を行う事業所(以下「事業所」という。)が、利用者の居宅とサービスを提供する事業所との間の送迎を行った場合に、当該送迎に要する費用に対し、片道1,860円を助成する。

(2) 利用者自らが公共交通機関を利用して送迎対象事業所に通所した場合は、居宅とサービスを提供する事業所までの通所に要する費用(実費)に対して行い、片道1,860円を上限とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、本町に住所を有し、送迎対象事業の支給決定を受けている者とする。

(利用の方法)

第4条 利用者は、送迎対象事業の送迎サービス(以下「サービス」という。)を利用しようとするときは、サービス提供事業者に障害福祉サービス受給者証を提示し、サービスを受けるものとする。利用者自らが公共交通機関を利用して通所した場合は、事業所による「障害福祉サービス利用者通所証明書」(別記様式第2)と「仁淀川町障害児(者)通所交通費助成金請求書」(別記様式3)により助成を受ける。

2 事業者は前項のサービスを提供した場合において、第2条に定める金額以外に利用者から送迎に係る費用を徴収してはならない。

(請求)

第5条 事業者は、第4条第1項の規定によりサービスを提供したときは、当該利用者に代わり、サービスの提供月の翌月10日までに、請求を行うものとする。

(1) 居宅と事業所の間の送迎を行った事業者は、「仁淀川町障害児(者)送迎サービス等助成請求書」(別記様式第1)により町長に請求するものとする。

(2) 利用者自らが公共交通機関を利用して送迎対象事業所に通所した場合は、事業所が作成する「障害福祉サービス利用者通所証明書」(別記様式第2)を添付し、「仁淀川町障害児(者)通所交通費助成金請求書」(別記様式第3)により町長に請求するものとする。

(支払)

第6条 町長は、第5条により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについてサービス費用として、利用者に対し支給すべき額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、サービスの利用に係る費用の補助について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

送迎対象事業

生活介護(通所によるもの)

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

短期入所

日中一次支援事業

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仁淀川町障害児(者)送迎サービス等助成事業実施要綱

平成27年8月7日 告示第54号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年8月7日 告示第54号
令和4年3月17日 告示第40号