○仁淀川町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成28年6月15日

告示第37号

(目的)

第1条 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加と自立更生の推進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く)をいう)(以下「運転免許証」という)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう)等の改造を行わなければ自動車の運転ができない者

(4) 助成金を交付する月の属する年の前年(1月から6月までの間に交付する場合にあっては前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 この告示における助成金の額は、重度障害者が操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に仁淀川町身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して仁淀川町長(以下「町長」という)に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 同意書(所得額確認のため)

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(6) 改造予定個所のわかる写真

(決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、身体障害者用自動車改造費助成調査書(別記様式第2号)を作成し、その内容を審査のうえ助成の可否を決定する。

2 前項の規定に基づき、当該助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(別記様式第3号)を、その申請を却下したときは身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により、助成決定通知を受けた者は、免許取得後速やかに障害者用自動車改造費助成請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 改造に要した経費の額が明らかとなる領収書

(2) 改造箇所の写真

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成28年6月15日 告示第37号

(令和4年3月17日施行)