○仁淀川町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成17年8月1日
告示第16号
国民健康保険の被保険者資格の適正な事務処理を図るため、資格の喪失を確認する際の取扱いは、別表の事務処理手順に添って行うものとする。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
事務処理の流れ | 概要 | 対応・留意事項等 | |
1 居所不明被保険者の調査対象者抽出 | 1 調査対象者の抽出 (1) 保険税納税通知書、督促状等の返送者 (2) 訪問時の常時不在者 | ○ 「居所不明被保険者調査台帳」を作成する。 ○ 以下の処理状況の顛末を明確に記載する。 | |
2 国保の状況調査 | 2 国保の状況調査 | ||
(1) 保険料税の納付状況調査 滞納整理簿の納付状況等で居住していた時期等の把握 (2) 医療機関等の受診状況等の調査 | 現地調査等の資料とする。 | ||
① レセプトにより受診状況の把握 ア 入院中、通院診療中の者 イ 診療時期 ② 現金給付の有無及び内容等の把握 | ○ 医療機関等に被保険者の住所又は連絡先等の情報を照会し、住所が判明した者に適切な届出の指導を行う。 | ||
3 公簿等の調査 | 3 公簿等の調査 | ||
(1) 住民基本台帳による確認 同居者の氏名、異動状況等の居住状況把握 ・戸籍の附表等による確認 (2) 個人住民税課税台帳(市町村民税)による確認 納付状況及び居住していた時期の把握 (3) その他税等による確認 | 現地の調査の資料とする。 | ||
① 固定資産税賦課台帳や軽自動車台帳による確認 ア 納付状況 イ 家屋や宅地の保有状況による別の家屋(建物)の位置把握等 ウ 車両の定置場の状況把握等 ② 水道の使用状況 ア 使用料の納付状況 イ 居住していた時期の把握 | |||
4 現地調査 | 4 現地調査(次の事項のいずれかにより、居住していない実態が確認できること。) (1) 住所地の調査 ① 被保険者の居住状況 家屋、家財、生活気配等の調査 | ○ 表札の確認、郵便受けの氏名 ○ 電気又は水道等の使用状況の調査 ○ その他、家屋・植木等の使用(手入れ)状況等 | |
② 同居人からの状況調査 ③ 家主・アパートの管理人からの情報収集 ④ 近隣者からの情報収集 (2) 事業所での情報収集(勤務していた場合) | 居住時期等の聴取 (聴取した情報は記録する) | ||
(3) 情報の確認等 | |||
① 現地調査により把握した情報について、関係部署等へ照会 ② 情報の整理 | ○ 住所が判明したものは、住所変更及び資格喪失届等の届出の指導を行う。 ○ 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期等を確認し、届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。 | ||
5 居所不明被保険者としての認定 | 5 居所不明被保険者としての認定 前記4の調査の結果、次に該当する者については、居所不明として住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、職権による住民票への記載等を依頼する。 (職権消除) | ||
(1) 居所不明被保険者の認定 ① 現地調査、その他の資料から転居している事実が確認できる者 ② 上記のほか、客観的にみて居住していない事実が判断できる者 | ○ 転居している事実とは、引越しの証言等により総合的に判断して、居所の異動についての形跡のある状況をいう。 ○ 客観的にみて居住していない事実とは、郵便物の返戻状況、水道の使用状況、隣人の証言及び再調査又は文書確認により総合的に判断して、居所の実態がないと認められる状況や現地に明らかに建物がない場合などをいう。 | ||
(2) 被保険者を居所不明 | ○ 被保険者を居所不明と確定する日 (1) 転出の事実が確認できる者 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、電気・水道等の使用状況等によりその日を推定。 (2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当を認められる日。 | ||
(3) 住民基本台帳主管課に関係資料を回付 | ○ 関係資料の写しを回付すること。 ○ 職権による住民票への記載等を依頼すること。 (職権消除の依頼) | ||
6 資格喪失処理 | 6 国保被保険者の資格喪失処理 | ||
(1) 居所不明被保険者に係る住民票が消除されたことの確認 | ○ 住民基本台帳主管課に、住民票の記載等を確認すること。 (消除年月日の確認) | ||
(2) 被保険者の資格喪失処理 | ○ 国保被保険者台帳への記載 (1) 資格喪失年月日 (2) 資格喪失理由 ○ 資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消しの処理を行うこと。 | ||
(3) 調査資料等の整理、保管 | ○ 居所不明調査台帳及び調査経過表等の整理及び関係資料の保管を行うこと。 (5年間) |