○仁淀川町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱
平成18年3月15日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(短期被保険者証の交付)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、納付確約書(仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則(平成28年仁淀川町規則第12号)第6条に規定する別記様式第4号又は同様の内容を記載した書類)を提出した上で、短期被保険者証を交付することができる。ただし、第2号に該当する者は、医師の診断書(準ずる書類を含む。)及び特別の事情に係る届出書(第1号様式)を提出することで、納付確約書の提出を延期することができるものとする。
(1) 保険税の滞納額、滞納期間及び納付状況その他の状況から、今後の納付相談等によっては納付が見込まれる者
(2) 人命に関わる緊急事態により医療を受ける必要が生じ、かつ、経済的事情により医療費負担が困難な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、必要と思われる者
(1) 年度当初の交付
有効期限 | 交付要件 | |
12月 | ア | 前年度滞納保険税の期別数が、1期分以下の者。なお、納税確約書の提出は必要なし。 |
6月以下 | イ | 前年度滞納保険税の期別数が、2期分以上、3期分以下の者。なお、納税確約書の提出は必要なし。 |
4月以下 | ウ | 前年度滞納保険税の期別数が、4期分以上、8期分以下の者 |
1月以下 | エ | 前年度以前の年度の滞納保険税の期別数が、1期分以上の者 |
オ | 前年度末の時点で被保険者証又は短期被保険者証の交付を受けていた者で、かつ、納税確約書を提出していないもの | |
カ | 第11条第1項第2号及び第3号並びに第13条の規定により、被保険者証の再交付を受ける者 | |
キ | 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条の規定により滞納処分の執行を停止している者(以下「停止者」という。)。なお、滞納処分の執行を停止している期別(以下「停止対象期」という。)は、完納と同等とみなす。 |
(2) 年度途中に一部納付した場合等の交付
有効期限 | 交付要件 | |
4月以下 | ク | 前号の表1月以下の部カの項に規定する者で、かつ、前年度滞納保険税の期別数が4期分以上、8期分以下であるものが、年度途中で納税確約書を提出した場合。ただし、起算日は年度初日とする。 |
1月以下 | ケ | 前号の表6月以下の部、4月以下の部及び1月以下の部に規定する者が、滞納保険税を一部納付した場合 |
コ | 第11条第1項第2号及び第3号並びに第13条の規定により、被保険者証の再交付を受ける者 |
3 本項における年度の計算は、交付される短期被保険者証の対象年度を起算年度とする。
(被保険者証の返還)
第3条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(仁淀川町国民健康税条例(平成18年仁淀川町条例第27号)第12条の規定により定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。
3 停止者が、停止対象期以降に納税義務を負う当該年度の課税分を、納期限内に納付しない場合、停止者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主
(1) 特別の事情に係る届出書
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(第2号様式)
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第7条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。
2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。
また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。
3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、仁淀川町国民健康保険条例(平成17年仁淀川町条例第112号)第11条の規定により過料を科する。
4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(資格証明書の更新)
第8条 資格証明書の更新は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により定めた期日とする。この場合において、当該期日は、仁淀川町国民健康保険規則(平成17年仁淀川町規則第68号)第27条の規定により定める日と同じ日とする。
(交付日)
第9条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。
(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。
(2) 納税確約書提出日において、滞納保険税(全ての徴収金含む。ただし、内訳として保険税の額とその他の公租公課額とを分けて納税確約書に記載してよいものとする。)を2年以内に完納する納税確約書を提出した上で、提出後9箇月、保険税について確約した額を確約額以上に納付したとき。ただし、納税確約書提出日以降に納税義務を負う当該年度の課税分は、別途、納期限内に納付するものとする。
(3) 特別の事情があると認められたとき。
2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第5条第2号の規定による届出書の提出を求める。
(証明書交付世帯の異動及び変更)
第12条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。
(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付する。
(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。
(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。
(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りではない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第14条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が第16条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(滞納保険税への充当)
第15条 資格証明書又は短期被保険者証の交付世帯の世帯主から、高額療養費、療養費、特別療養費又は出産育児一時金の支給申請があったとき、町は当該世帯主に対して、国民健康保険税への充当承諾書(第4号様式)の提出を求め、支給額の全部又は一部を保険税の納付に充当するよう指導するものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第16条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は第5号様式により行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第18条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を第6号様式により、あらかじめ当該世帯主に通知する。
(納付相談の継続)
第19条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第15号)
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月23日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第38号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第96号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。