○仁淀川町国民健康保険出産育児一時金の受取代理実施要綱
平成21年3月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町国民健康保険規則(平成17年仁淀川町規則第68号)第21条第3項の規定により、仁淀川町国民健康保険の被保険者又はその世帯主が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)において出産に要した費用を支払う負担を軽減するため、仁淀川町国民健康保険条例(平成17年仁淀川町条例第112号)第4条第1項に規定する出産育児一時金の全部又は一部について、世帯主の委任を受けた医療機関等が当該世帯主に代わって支給を受けること(以下「受取代理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受取代理を利用することができる者は、国民健康保険税を滞納していない世帯であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 被保険者が、出産予定日まで1月以内であること。
(2) 被保険者が妊娠4月又は85日以上であり、医療機関等から当該出産又は死産に要する費用の請求を受けていること。
(1) 前条第1号に該当する場合
被保険者が出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に該当する場合
被保険者が妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産又は死産に係る請求書の写し
3 受取代理取扱医療機関は、出産育児一時金の範囲内で出産に要する費用の徴収を猶予するものとする。
4 受取代理取扱医療機関は、申請者の出産又は死産後速やかに出生又は死産を証明する書類及び出産又は死産に要した費用の額を証明する書類を町長に提出するものとする。
(変更の届出)
第4条 受取代理の利用の承認を受けた世帯主は、出産育児一時金受取代理利用申請書の記載事項に変更が生じたときは、出産育児一時金受取代理状況変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が、仁淀川町の国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 被保険者が、受取代理取扱医療機関以外で出産したとき。
(支払い)
第6条 町長は、出産育児一時金の支給決定と同時に受取代理額を確定し、受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払う。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、当該出産に要した費用の額を当該医療機関に、出産育児一時金の支給額と当該費用の額との差額に相当する額を受取代理の利用の承認を受けた世帯主にそれぞれ支払う。
3 第1項の規定により受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払ったときは、申請者にこれを支払ったものとみなす。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。