○仁淀川町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成27年11月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき、仁淀川町国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「擬制世帯」とは、世帯主が国民健康保険の被保険者でない者であって、その世帯に国民健康保険の被保険者が1人以上属する世帯をいう。

(変更の届出)

第3条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主を変更しようとする者は、国民健康保険世帯主変更届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(認定の要件)

第4条 世帯主を変更しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 新世帯主の年齢は、満20歳以上であること。

(2) 国民健康保険における世帯主変更後においても、保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。

(3) 擬制世帯主が国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(認定)

第5条 町長は、第3条の届出を受理したときは、必要書類の点検及び内容審査の上、認定の可否を決定しなければならない。

(保険証の交付方法)

第6条 町長は、前条の規定により認定の決定をしたときは、新世帯主に国民健康保険被保険者証を前保険者証と交換交付するものとする。

(却下の通知)

第7条 町長は、第5条の規定により認定の決定をしなかったときは、国民健康保険世帯主変更却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資格取得日の取扱い)

第8条 新世帯主の資格取得日は、次表に掲げるとおりとする。

届出期日

資格取得日

4月1日から本算定賦課期日まで

4月1日

本算定賦課期日の翌日以降

届出のあった日

(国民健康保険税賦課期日の取扱い)

第9条 新世帯主に係る国民健康保険税の賦課期日は、次表に掲げるとおりとする。

届出期日

賦課期日

4月1日から本算定賦課期日まで

4月1日

本算定賦課期日の翌日以降

届出のあった日の属する月

(変更後の主変更)

第10条 世帯主の変更後に、新世帯主が保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認められたときは、町長は、擬制世帯主を再度世帯主とすることができる。

2 擬制世帯主であったものが、世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となったときは、町長は、当該世帯主となるべき者を国民健康保険の世帯主とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成27年11月27日 告示第82号

(令和4年3月17日施行)