○仁淀川町国民健康保険診療所設置及び管理条例

平成17年8月1日

条例第114号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町国民健康保険大崎診療所

仁淀川町大崎300番地

仁淀川町国民健康保険仁淀診療所

仁淀川町森2577番地3

(職員)

第3条 診療所に次の職員を置く。

所長

医師

事務長

看護師

その他技師

事務職員

(診療等)

第4条 診療所は、町の国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談に関すること。

(2) 療養の指導及び相談に関すること。

(3) 診察に関すること。

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。

(5) 診療所への入所に関すること。

(6) 公衆衛生活動に関すること。

(7) 災害救助活動に関すること。

(8) 在宅介護支援活動に関すること。

(使用料)

第5条 町長は、被保険者及びその他の者が前条の規定による診療所を使用した場合は、使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第6条 前条の規定により徴収する使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)若しくは入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)若しくは老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。

2 前項に規定するもののほか、診療、検査、役務等で特に費用を要する場合の使用料の額は、実費相当額を基礎としつつ、事業の経営状況及び政策的配慮を参酌して別に規則で定める額とする。

(手数料)

第7条 被保険者及びその他の者から事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から別表のとおり手数料を徴収する。

2 被保険者及びその他の者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する訪問看護、同条第9項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第10項に規定する居宅療養管理指導を受けたときは、その者から指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の手数料を徴収する。

(徴収の方法)

第8条 前3条の規定による徴収金は、法令又は診療契約に基づくもののほか、診療所の窓口でその都度徴収する。ただし、診療所に入所した者に係る徴収金は、毎月10日、20日、月末ごとに徴収するものとしその途中退所するものは、退所の日に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるものは、その申出により分納させることができる。

(徴収金の減免)

第9条 町長は、徴収金納付義務者のうち災害その他特別の事由のある者については、その者の申請に基づきこれを減免することができる。

(過誤納による徴収金の取扱い)

第10条 過誤納による徴収金がある場合は、当該納付義務者の未納の徴収金があるときは、過誤納の徴収金を未納の徴収金に充当する。

2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合には、町長は、当該納付義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(診療時間)

第11条 診療所の診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(休診日)

第12条 診療所の休診日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が特に定める日

2 前項の規定は、町長が認める場合はこの限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例の廃止)

2 仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例(平成18年条例第6号)は、廃止する。

(令和3年6月28日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第13号で令和4年4月1日から施行)

(令和5年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

文書料

(診察料、往診料、出張費、検査料は含まない。)

1 一般診断書(会社欠勤)… 1,000円

2 健康診断書(入社、入試等)… 1,000円

3 調理師、理容師等各種資格取得用診断書… 3,000円

4 毒物劇物取扱免許用診断書… 3,000円

5 鉄砲刀剣所持許可用診断書… 3,000円

6 裁判用診断書… 5,000円

7 警察用診断書… 5,000円

8 交通事故による診断書

(1) 自賠法用… 3,000円

(2) 後遺症用… 5,000円

(3) 市町村交通災害共済用… 2,000円

(4) 自賠医療費請求明細書料… 2,000円

9 生命保険(死亡傷害)診断書… 5,000円

10 生命保険協力手数料(口頭説明など)… 5,000円

11 生命保険傷病特約に関する診断書… 5,000円

12 厚生年金用診断書… 5,000円

13 傷害年金用診断書… 5,000円

14 恩給用診断書… 5,000円

ただし、恩給中間診断書は… 2,000円

15 身体障害者年金用診断書… 5,000円

ただし、身体障害者手帳用は… 2,000円

16 死亡診断書… 5,000円

ただし、追加1枚につき… 1,000円

17 死体検案書

(1) 変死の場合… 10,000円

(2) 病死の場合… 5,000円

18 出生証明書… 3,000円

ただし、追加1枚につき… 1,000円

19 死産証書… 3,000円

20 死胎検案書… 5,000円

21 一般証明書… 1,000円

備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を含むものとする。

仁淀川町国民健康保険診療所設置及び管理条例

平成17年8月1日 条例第114号

(令和5年3月10日施行)