○仁淀川町国保大崎診療所・指定介護療養型医療施設の運営規程

平成17年8月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町が開設する仁淀川町国保大崎診療所が実施する指定介護療養型医療施設の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 要介護者に対し、適正な指定介護療養型医療施設介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 指定介護療養型医療施設の職員は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。

2 指定介護療養型医療施設の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)

第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 仁淀川町国保大崎診療所

(2) 所在地 高知県吾川郡仁淀川町大崎300番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 指定介護療養型医療施設の職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算 1人(常勤)

医師は、入院患者の病状に応じて、妥当適切に診療を行い、指定介護療養型医療施設に携わる職員の管理、指導を行う。

(2) 看護要員

看護職員

看護師(准看護師) 常勤換算 1人(常勤)

介護職員

介護職員 常勤換算 1人(常勤)

看護要員は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、看護及び介護を提供する。

(3) 介護支援専門員 1人(常勤)

(入院患者の定員)

第6条 指定介護療養型医療施設の定数は、4人とする。

(指定介護療養サービスの内容)

第7条 指定介護療養型医療施設の内容は、次のとおりとする。

診療所型介護療養施設 (Ⅰ)(看護職員6:1、介護職員6:1)

2 長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の必要な医療を行う。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護療養型医療施設の使用料の額及び基本食事サービス費は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定介護療養型医療施設介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料の1割と食事の標準負担の額とする。

2 その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度入院患者又はその家族に説明をし同意を得たものに限り徴収する。

(施設利用に当たっての留意事項)

第9条 災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させない。

2 入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、医薬品などの管理を適正に行う。

3 感染症の発生、蔓延しないよう、必要な処置を講ずる。

4 利用に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

5 診療に当たっては、療養上妥当適切に行う。看護、医学的管理の下における介護については、適切な技術により行い、1週間に2回以上入浴又は清拭を行う。

6 入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為は行わない。

7 入院患者は、病室での喫煙、入院中の飲酒、消灯後のテレビ・ラジオの使用は禁止する。

8 入院患者は、盗難防止のため、病室内に貴重品は持ち込まないようにする。

9 その他入院に際しては、「入院のしおり」を参考に説明する。

(非常災害対策)

第10条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

(1) 防火管理者は、診療所事務長を当て、火元責任者には診療所看護婦等を当てる。

(2) 始業時及び終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。

(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(4) 非常災害用設備は、常に有効に保持するよう努める。

(5) 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たるものとする。

(6) 防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

 防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難)…年1回以上

 利用者を含めた総合訓練…年1回以上

 非常災害用設備の使用方法の徹底…随時

(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(その他運営に関する留意事項)

第11条 職員の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6箇月以内

(2) 継続研修 年1回

2 職員は、業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た入院患者又は家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を職員との雇用契約の内容とする。

4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、その都度定めるものとする。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町国保大崎診療所・指定介護療養型医療施設の運営規程

平成17年8月1日 訓令第19号

(平成17年8月1日施行)