○仁淀川町国保大崎診療所・指定短期入所療養介護型医療施設の運営規程

平成19年4月5日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町が開設する仁淀川町国保大崎診療所が実施する指定短期入所療養介護型医療施設の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 要介護者に対し、適正な指定短期入所療養介護型医療施設介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 指定短期入所療養介護型医療施設の職員は、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行い利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減が図られるよう、利用者の立場に立った指定短期入所療養介護を提供する。

2 指定短期入所療養介護医療施設の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)

第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 仁淀川町国保大崎診療所

(2) 所在地 高知県吾川郡仁淀川町大崎300番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 指定短期入所療養介護型医療施設の職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算 1人以上(常勤)

医師は、施設の職員の管理及び、業務の管理を一元的に行う。

(2) 看護要員

看護職員

看護師(准看護師) 常勤換算 1人以上(常勤)

看護職員は、利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとる。

介護職員

介護職員 常勤換算 1人以上(常勤)

介護職員は、心身の状況に応じ利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するように適切な介護を行う。

(3) 介護支援専門員 常勤換算 1人以上(常勤)

入所者へのケアプラン作成を行う。

(利用料その他の費用の額)

第6条 指定短期入所療養介護型医療施設の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定短期入所療養介護型医療施設が法定代理受領サービスであるときは、利用料の1割の標準負担額とする。

2 その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度入院患者又はその家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。

(施設利用に当たっての留意事項)

第7条 診察、看護については、医師、看護師の指示に従うこと。

2 みだりに他の居室、療養室、病室、診察室、看護詰所等の出入はしないこと。

3 居室は常に清潔に保ち、必要以外のものは置かないこと。

4 貸与された器具、寝具、備品はみだりに交換したり、院外に持ち出さないこと。万一、破損、紛失の場合は実費を徴収する。

5 洗面所は洗面以外に使用しないこと。

6 病衣のままで病院外に出ないこと。

7 消灯時間は「午後9時」その後は点灯、テレビ、ラジオの使用を禁止する。

8 入浴日及び入浴時間は、浴室入口の掲示に従うこと。

9 その他入院に際しては、「入院のしおり」を参考に説明する。

(非常災害対策)

第8条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

(1) 防火管理者は、診療所事務長を当て、火元責任者には診療所看護婦等を当てる。

(2) 始業時及び終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。

(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(4) 非常災害用設備は、常に有効に保持するよう努める。

(5) 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たるものとする。

(6) 防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

 防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難)…年1回以上

 利用者を含めた総合訓練…年1回以上

 非常災害用設備の使用方法の徹底…随時

(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 職員の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6箇月以内

(2) 継続研修 年1回

2 職員は、業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た入院患者又は家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を職員との雇用契約の内容とする。

4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、その都度定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

仁淀川町国保大崎診療所・指定短期入所療養介護型医療施設の運営規程

平成19年4月5日 訓令第8号

(平成19年4月5日施行)