○仁淀川町国保診療所構内取締規則

平成17年8月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、国保診療所の構内(以下「所内」という。)の取締りに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の注意義務)

第2条 診療所に勤務する職員は、前条の目的を達成するため、常に必要な注意をしなければならない。

(診療所取締責任者の設置)

第3条 この規則を適切に実施するため診療所取締責任者を置く。

2 診療所取締責任者は、診療所事務長の職にある者をもって充てる。

(取締責任者の職務)

第4条 取締責任者は、当該診療所について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 診療所内の秩序の維持に関すること。

(2) 火災盗難その他災害の防止及び発生時における適切な措置に関すること。

(3) 診療所内の清掃整とんに関すること。

(4) 診療所内の設備の保全に関すること。

(5) 診療所内の使用の規制に関すること。

(職員の退所手続)

第5条 職員が退所するときは、当該勤務場所の窓を閉鎖し、電灯を消し、当直者に連絡の上退所しなければならない。

(かぎの保管)

第6条 取締責任者は、診療所出入口のかぎを保管しなければならない。ただし、当直者が保管するかぎは、この限りでない。

(診療所出入口の開閉)

第7条 取締責任者は、当直者をして診療所出入口の開閉を次によって行わなければならない。ただし、日曜日及び休日(以下「休日」という。)は、この限りでない。

開門 午前7時

閉門 午後9時

2 前項の出入口の開閉時刻は、必要に応じ変更することがある。

(休日等及勤務時間外の出入口)

第8条 診療所出入口の閉鎖中診療所内に入ろうとする者は、その理由を当直者に申し出て許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて診療所内に入った者が退出しようとするときは、その旨を当直者に申し出なければならない。

3 前項の申出を受けた当直者は、在所者が退出したことを確認した後出入口を閉鎖しなければならない。

4 取締責任者及び当直者は、出入口の閉鎖後に診療所内に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き目的が明らかでない場合又は第4条各号の職務上必要があると認めるときは、これを拒否することができる。

(1) 診療所職員

(2) 救急患者

(3) 外来者については面会先の承諾がある場合

(盗難の場合の届出)

第9条 診療所内に保管する財産及び物品を盗まれたときは、速やかにその品名、数量、保管状況等を事務長及び所属課等の長及び総務課長を経由して町長、会計管理者に報告しなければならない。

(特定行為の禁止)

第10条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号から第6号までに掲げる行為は、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 正当な理由がなく診療所内に入り、又は残留すること。

(2) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(3) 乱暴な言動で診療所職員及び入院患者等に迷惑をかけること。

(4) ビラその他これに類する物を配布又は散布すること。

(5) ビラ、ポスター又は立看板等を掲示すること。

(6) 物品の販売その他商行為をすること。

2 取締責任者は、前項の規定に違反した行為を発見したときは、直ちに所属課等の長に報告し、その取締りに当たらなければならない。

(防火管理者及び火気取締責任者の設置)

第11条 診療所の火災予防の完全を期するため、防火管理者及び火気取締責任者を置く。

2 防火管理者は、事務長の職にあるものをもって充てる。

3 火気取締責任者は、看護師長の職にあるものをもって充てる。

(職員の厳守事項)

第12条 職員は、次に掲げる事項を遵守し、火災予防に努めなければならない。

(1) 各室の最後の残留者は、退所前必ず火気のあと始末をし、又はその点検を行わなければならない。

(2) 残り火、灰、吸いがら等は確実に消火の上、所定の場所に捨てること。

(3) 所内に火災又はその他の災害が発生したことを発見したとき、又災害が予想される場合は、直ちに防火管理者に通報し、適切な処置を講じなければならない。

(火災予防上危険な行為の禁止)

第13条 診療所内において火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 廊下、車庫、倉庫等喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 許可なく電熱器又は石油コンロ類を使用すること。

(5) 許可なく暖房器その他の火気を使用し、又はたき火をすること。

(防火管理者の職務)

第14条 防火管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消火通報及び避難訓練の実施に関すること。

(2) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。

(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(4) 強風注意報、異常乾燥注意報、火災警報、断水及び停電その他特異事項の周知に関すること。

(5) その他防火管理上必要なこと。

(火気取締責任者の職務)

第15条 火気取締責任者は、それぞれの所掌区域において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火気取扱状況等を注意し、常に安全を確認しておくこと。

(2) 火気周辺の整理整とんを行うこと。

(3) 電気ガス及び消火設備等を点検すること。

(4) 消火器の管理に関すること。

(5) 第13条の規定に違反した行為を発見したときは、直ちに防火管理者に報告し、その取締りに当たらなければならない。

(消防機関との連絡)

第16条 防火管理者は、消防機関と連絡を密にして、常に防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(警報の伝達及び処置)

第17条 防火管理者は、診療所内において火災又はその他の災害が起こる危険が切迫していると認めたときは、直ちにその旨を所内全般に伝達するとともに火気の使用を禁じ、又は危険な場所から患者を退去させ、若しくはその場所への立入りを禁ずる等の適切な処置をしなければならない。

(非常持ち出しの表示)

第18条 診療所長は、非常持ち出しを要する書類及び物件に「非常持出」と朱記するとともに、これを一定の見やすい箇所にまとめて置かなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

仁淀川町国保診療所構内取締規則

平成17年8月1日 規則第70号

(平成19年4月1日施行)