○仁淀川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月20日

告示第7号

(設置)

第1条 介護保険法第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため、仁淀川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること

 センターの担当する地域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びに包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更

 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施

 センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援事業又は介護予防ケアマネジメントについて、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定・変更

(2) センターの運営に関すること

 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) 地域の連携・支援体制等に関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること

(委員)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する委員をもって組織し、13名以内とする。

(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者

(4) 高知県中央西福祉保健所の関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者及び地域ケアに関する学識経験者

(会長)

第4条 運営協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(運営協議会の委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。ただし、前条の委員の任期満了以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後における最初の委員の任期は、第5条の任期の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

3 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成29年3月14日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

仁淀川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月20日 告示第7号

(令和2年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 告示第7号
平成29年3月14日 告示第18号
令和2年10月22日 告示第131号