○仁淀川町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年2月20日
告示第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する措置並びに地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、仁淀川町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会の役割は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、町長に対して意見を述べること。
(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。
(3) その他地域密着型サービスの適正な運営確保のため必要な事項の協議
(委員)
第3条 委員会の委員は、仁淀川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年仁淀川町告示第7号)第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる委員の中から町長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、医療保険課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年2月20日から施行する。
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。