○仁淀川町地域包括支援センター設置要綱
平成18年9月26日
告示第39号
(設置)
第1条 地域住民が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により、仁淀川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仁淀川町地域包括支援センター
位置 仁淀川町大崎200番地
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日告示第42号)
この要綱は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第84号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日告示第96号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。