○仁淀川町介護予防事業実施要綱

平成18年9月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が介護及び支援を要する心身状態になることを予防するため、高齢者に対しその状況に合わせて介護予防プログラムを提供する介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症及び閉じこもりに対する介護予防プログラムの提供

(2) 事業の利用前及び利用後における利用者の解決すべき課題の把握

(3) 事業の利用効果の評価

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防を促進するために必要な支援

2 事業は、コミュニティセンターその他町長が別に定める施設(以下「施設」という。)において行う。

3 事業は、地域包括支援センターと連携して実施するものとする。

(実施対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者及び一般高齢者

(2) 前項に定める者のほか、事業の利用が必要であると町長が認める者

(事業の種別)

第4条 事業の種別は、次に定めるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上事業(特定・一般高齢者)

(2) 口腔機能向上事業(特定・一般高齢者)

(3) 認知症及び閉じこもり予防事業(特定・一般高齢者)

(4) 栄養改善事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(申請等)

第5条 事業を利用する者は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第6条 利用者又はその家族は、次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡、又は転出したとき。

(2) 利用者又はその家族が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)に罹患したとき。

(3) 利用者が事業の利用を変更し、又は廃止しようとするとき。

(利用の取り消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消し、又は停止させることができるものとする。

(1) 利用者又はその家族が感染症を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。

(2) 災害その他の事故により実施施設が利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上やむを得ない理由があると町長が認めるとき。

(事業の委託)

第8条 町長は、事業の一部について社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

仁淀川町介護予防事業実施要綱

平成18年9月26日 告示第40号

(平成18年9月26日施行)