○仁淀川町包括的支援事業実施要綱

平成18年9月26日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため、地域包括支援センター(以下「センター」という。)において、必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 高齢者及び家族を支援するための地域におけるネットワーク構築に関する業務

(2) 高齢者の実態把握に関する業務

(3) 高齢者に関する総合相談及び指導に関する業務

(4) 関係行政機関及びサービス実施機関との連絡及び調整に関する業務

(5) 各種の保健・福祉サービス及び介護保険サービスの広報に関する業務

(6) 特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者に対する介護予防マネジメントに関する業務

(7) 地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築に関する業務

(8) 居宅介護支援専門員への情報交換、ケアプラン作成指導、ソーシャルワーク支援及び居宅介護支援専門員間のネットワーク構築に関する業務

(9) 高齢者の権利擁護に関する業務

(10) その他町長が必要と認める業務

(実施施設)

第4条 事業を実施するセンターは、仁淀川町地域包括支援センターとする。

(職員の配置)

第5条 センターを管理する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、センターに管理責任者を置くとともに、町長が別に定める職種の職員を常勤で配置するものとする。

(関係機関との連携等)

第6条 事業を実施する者は、事業の実施に当たっては、各種サービス実施機関との連携を密にするよう努めなければならない。

(活動計画及び報告)

第7条 事業を実施する者は、毎月の活動計画を作成するとともに、活動状況を町長に報告しなければならない。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(備付帳簿)

第9条 事業を実施する者は、事業の運営について、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(事業の委託)

第10条 町長は、事業の一部について社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

(実績報告)

第11条 受託法人は、町長の指定する日までに、事業の実績等について報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

仁淀川町包括的支援事業実施要綱

平成18年9月26日 告示第41号

(平成18年10月1日施行)