○仁淀川町地域包括支援センター運営要領

平成18年9月26日

(目的)

第1条 本町が設置する仁淀川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、その人員、管理運営に関する事項を定め、センターに配置する保健師、介護支援専門員、社会福祉主事その他の職員(以下「保健師等」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの保健師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。

4 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(職員)

第3条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 保健師

(2) 社会福祉主事

(3) 介護支援専門員

(4) 看護師

(5) 前各号に定めた者のほか、町長が必要と認めた者

(事業の提供方法及び内容)

第4条 事業の提供方法及び内容は、利用者からの依頼を受けて、その心身の状況、環境等を把握し、生活機能低下の原因や課題分析を行い、利用者及び家族の意向を踏まえて、介護予防サービス計画の作成を行うものとする。

2 介護予防サービス計画に基づく介護予防サービス等の提供が確保されるよう便宜を図るものとする。

3 介護予防サービス計画の実施状況の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うものとする。

(利用料及びその他の経費)

第5条 指定介護予防支援の利用に係る利用料は、無料とする。

2 利用者からの申請により、記録等の複写が必要な場合は、複写費として実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、仁淀川町の区域とする。

(秘密保持義務)

第7条 センターの職員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

2 町長は、利用者の個人情報を利用する場合は利用者の、その家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を利用することができない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

仁淀川町地域包括支援センター運営要領

平成18年9月26日 種別なし

(平成18年10月1日施行)