○仁淀川町介護保険事業低所得者利用者負担対策事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難である者の介護保険サービス等の利用者負担を減免することにより、介護保険サービス等の円滑な利用の促進を図り、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、介護保険サービス等事業者が行う次の各号に掲げる介護保険サービス等事業(以下「介護保険サービス等」という。)の利用者の負担を減免する事業に対し、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の居宅介護を含む。)

(2) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(生活保護法第15条の2第1項第5号の介護予防を含む。)

(3) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(生活保護法第15条の2第1項第4号の施設介護を含む。)

(4) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(生活保護法第15条の2第1項第4号の施設介護を含む。)

2 前項に規定する利用者負担は、介護保険制度における高額介護サービス費適用前の利用者負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、介護サービスに係る居住費又は滞在費の減免については、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象となる介護サービス事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する介護保険サービス等に係る利用者負担を減免した仁淀川町以外の社会福祉法人等とする。

2 前項に掲げる事業者のうち、この事業により利用者負担の減免を行おうとする者は、社会福祉法人等による利用者負担減免申出書(様式第1号)により、県知事及び町長に対して申出を行うものとする。

(減免対象者)

第4条 補助対象となる減免対象者は、生活保護受給者とする。

(減免に係る確認)

第5条 前条の規定による町長の確認を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 町長は、第1項の申請に基づき、確認を行ったときは、社会福祉法人等利用者負担減免確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を有効期間を定めて交付するものとする。

4 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく確認証を町に返還しなければならない。

(1) 前条に該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(減免の対象となる費用)

第6条 減免の対象となる介護保険サービス等及び費用並びに減免割合は、別表のとおりとする。

(確認証の提示)

第7条 減免対象者が対象となるサービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスを提供する法人に確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の翌年の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分に係る対象サービスの利用者負担の減免を4月1日から7月31日までに申請した場合は、当該年度の7月31日までとする。

(補助金の交付の申請)

第9条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、各年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調(様式第5号)

(2) 利用者負担減免実績簿

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額等)

第10条 補助金の額は、補助対象事業者が利用者負担を減免した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、補助対象事業者の本来受領すべき減免前の利用者負担収入(減免対象となるものに限る。)の1パーセント相当額を超えた部分について、その2分の1以下の範囲内とする。ただし、第2条第1項第3号及び第4号に規定する介護保険サービス等に係る利用者負担を減免する補助対象事業者については、減免総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセント相当額を超える部分について、全額を補助の対象とするものとする。なお、この補助額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(補助の条件)

第11条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成30年10月18日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町介護保険事業低所得者利用者負担対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日告示第17号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第6条関係)

減免対象介護サービス

減免対象費用

減免割合

短期入所生活介護

居住費又は滞在費(入所している居室が従来型個室、ユニット型準個室又はユニット型個室の者に係る居住費又は滞在費に限る。)

減免対象費用の全額

介護予防短期入所生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

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仁淀川町介護保険事業低所得者利用者負担対策事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第17号

(令和7年6月1日施行)