○仁淀川町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置実施要綱
平成17年8月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、仁淀川町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置を受ける対象者は、次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号及び第5号に定める日数(以下「本来限度日数」という。)を超えて短期入所サービス区分(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第66条に規定する短期入所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅サービス(以下「短期入所サービス」という。)を受けなければ、居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる要介護被保険者等とする。
(1) 当該要介護被保険者等が痴呆であることなどにより、同居している家族等の介護が困難であること。
(2) 当該要介護被保険者等と同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護が受けられない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(特例措置の利用日数の算出)
第3条 特例措置による短期入所サービス(以下「特例サービス」という。)の利用日数の限度は、1月当たりの訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から、当該月に現に利用した訪問通所区分に係る居宅サービスについて算出される単位数の合計を控除して得た単位数を、次に掲げる単位数で除して得た数(小数点以下の日数は切り捨てる。)とする。
(1) 要支援 954単位
(2) 要介護1 984単位
(3) 要介護2 1,032単位
(4) 要介護3 1,079単位
(5) 要介護4 1,126単位
(6) 要介護5 1,173単位
(特例措置の利用に係る申請書の提出)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、特例サービスを要介護被保険者等が利用する前に、介護保険短期入所サービスの特例措置に関する承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たり、指定居宅介護支援事業者は当該要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行うとともに申請書記載の事項について同意を得なければならない。
4 承認を受けた指定居宅介護支援事業者は、当該要介護被保険者等に係る特例サービスを利用する月(以下「利用月」という。)における訪問通所サービス区分(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第66条に規定する訪問通所サービス区分をいう。)に係る給付管理票(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定める給付管理票をいう。)の写しを、特例措置を利用する月の前月末日までに町長に提出しなければならない。
(特例サービスの利用に関する連絡調整)
第5条 前条の規定により町長に申請書を提出する指定居宅介護支援事業者は、特例サービスを提供する指定短期入所生活介護事業者及び指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者等」という。)との間でサービスの利用調整等の必要な連絡調整を行わなければならない。
(特例サービスの利用)
第6条 指定短期入所サービス事業者等から特例サービスを受けた要介護被保険者等は、当該短期入所サービスに係る費用の全額を、当該サービスを提供した指定短期入所サービス事業者等に支払うものとする。
(1) 特例サービスに係る指定短期入所サービス事業者等から交付を受けた領収書
(2) 特例サービスに係るサービス提供証明書
(3) その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(委任契約事業者が行う特例サービスの利用)
第7条 前条の規定にかかわらず、要介護被保険者等が、町長と特例サービスに係る居宅サービス費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「委任契約」という。)を締結した指定短期入所サービス事業者等(以下「委任契約事業者」という。)から受けたときは、当該要被保険者等に支給すべき額の限度において、当該要被保険者等に代わり、当該委任契約事業者に特例サービスに係る居宅サービス費を支払うものとする。
2 委任契約事業者から特例サービスを受ける要介護被保険者等は、特例サービスに係る居宅サービス費の支給申請及び受領に関する権限を委任契約事業者に委任しなければならない。
3 委任契約事業者は、特例サービスの提供を行った場合は、指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定した額から特例サービスに係る居宅サービス費を控除した額を、特例サービスを利用した当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(1) 特例サービスに係るサービス提供証明書
(2) その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。