○介護保険居宅サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス及び仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年仁淀川町告示第17号。以下「総合事業要綱」という。)に規定する訪問事業(以下「居宅サービス」という。)の利用者について、居宅サービスの利用者負担の一部を助成することにより、居宅サービスの円滑な利用を促進し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用者負担助成の種類及び対象サービス)

第2条 利用者負担の助成(以下「助成」という。)の対象となる居宅サービスは、次の各号に掲げる事業について当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業 法第8条第2項に規定する訪問介護及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条に規定する、改正前の介護保険法第8条の2に規定する介護予防訪問介護

(2) 特別地域加算利用者負担軽減事業 法第8条第2項に規定する訪問介護及び医療介護総合確保推進法第5条に規定する、改正前の介護保険法第8条の2に規定する介護予防訪問介護、法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、総合事業要綱第4条1号(1)アに規定する第1号訪問事業

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、仁淀川町の介護保険の被保険者であり、次に掲げる者とする。

(1) 前条第1号に規定する障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業(以下「1号事業」という。)の助成対象者は次のとおりとする。

 経過措置対象者 生計中心者が所得税非課税である世帯に属する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末において本事業の対象者として認定されていた者とする。

(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者。

 制度移行措置対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者。

(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者。

(2) 前条第2号に規定する特別地域加算利用者負担軽減事業(以下「2号事業」という。)の助成対象者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「費用額基準」という。)に規定する特別地域訪問介護加算、特別地域訪問入浴加算及び特別地域訪問看護加算(以下「特別地域加算」という。)を加算する指定居宅サービス事業者で、指定事業者として町の登録を受けた者からサービスを利用する者(生活保護世帯にある者を除く。)とする。

第4条 助成の割合又は額は、次の各号のとおりとする。

(1) 1号事業に掲げる者

費用額基準により算定された額(サービス費)の助成割合は、の場合、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は7パーセント、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は4パーセント、平成20年7月1日以降は0パーセントとし、の場合、10パーセント(全額免除)とする。

(2) 2号事業に掲げる者

サービス費の内特別地域加算に相当する額に、被保険者の利用者負担割合(介護保険法施行規則(平成9年厚生省令第36号)第28条の2第1項の規定により負担割合証に記載された割合をいう。)を乗じた額とする。ただし、1号事業により助成を受けた者については、1号事業助成の対象となったサービス費の内特別地域加算に相当する額を減ずるものとする。

(助成の申請)

第5条 前条の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居宅サービス利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第2号の規定による助成を受けようとする者の申請は不要とする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査して、助成の適否を決定し、1号事業にあっては訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付する。

3 認定書の交付を受けた者は、助成の対象者の要件に変更があったときは、速やかに町長にその旨を申告しなければならない。

(助成の方法)

第6条 助成は、助成する額を居宅サービスを行う事業者に支払うことによって行う。ただし、1号事業にあってはやむを得ない理由により事業者に支払うことができない場合、被保険者に直接支払うことができる。

2 前項のただし書の規定により、支払を受けようとする者は、訪問介護利用者負担助成費申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

4 第2項の申請書は、訪問介護を受けた日の属する月の翌月末までに提出するものとする。

(有効期間)

第7条 第5条第2項の規定により通知された、訪問介護利用者負担額減額決定通知書の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から、申請のあった日の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月から7月までに行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(更新の申請)

第8条 前条の有効期間満了後においても引き続き助成を受けようとする者は、更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、有効期間満了日までに行うものとする。

3 第5条の規定は、更新の申請について準用する。

(事業所の登録)

第9条 第3条第2項に規定する指定事業所として町の登録を受けようとする事業所は、特別地域加算利用者負担軽減事業代理受領に係る申出書兼登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは指定事業所として登録するものとする。ただし、事業所の所在地が高吾北広域町村事務組合を構成する町でない場合は登録をしないことができる。

(助成費の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成を受けたものがあるときは、その者から、当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月26日告示第18号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日公布の日から施行する。

(平成27年7月28日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、介護保険居宅サービス利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、平成27年7月1日から適用する。ただし、この告示に基づき交付された、訪問介護利用者負担額減額決定通知書又は特別地域加算利用者負担額減額決定通知書の有効期限平成27年6月30日は、平成27年7月31日に読み替えるものとする。

(平成28年5月19日告示第27号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年7月31日告示第67号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第2条第2号に規定する第1号訪問事業については、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年11月5日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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介護保険居宅サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第19号

(令和4年3月17日施行)