○仁淀川町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

平成19年7月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)第4条第2項第2号並びに「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則」(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第4条、第5条及び第6条に定められた次の施設であって、国が省令第8条の規定に基づいておこなう市町村整備計画交付金の交付に採択されたものに限る。

(1) 小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点

(2) 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

(3) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設

(4) 小規模(定員29人以下)の特定施設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 認知症対応型デイサービスセンター

(7) 夜間対応型訪問介護ステーション

(8) 地域包括支援センター

(9) 生活支援ハウス(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)又は山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づくものに限る)

(10) 高齢者の在宅生活を支援する事業に係る施設又は設備

2 前項に定める対象事業については、空き家、空き店舗等既存資源の有効活用に留意し、効果的かつ効率的な整備を図るよう努めるものとする。

(補助の交付条件)

第3条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得した財産については、事業完了後において、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(3) この補助金と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(5) 補助事業により取得した不動産及びその付帯設備並びに機械設備等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し出し又は担保に供してはならない。

(補助の対象外)

第4条 次に掲げる費用は、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認めれる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 外構整備に要する費用

(5) その他施設整備費として適当と認められない費用

(補助金交付額)

第5条 補助金交付額は、厚生労働省通知と同額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに補助の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができるものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定にかかる補助事業の内容に変更を加えようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(着工届)

第9条 補助事業者は、補助対象となった施設の工事に着工したときは、工事着工届を、着工した日から5日以内に町長に提出するものとする。

(指令前着工)

第10条 補助事業者は、やむをえない事由により指令前に着工する必要がある場合には、速やかに指令前着工届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、事業実績報告書を受理したときは書類審査又は現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この告示は、平成19年7月19日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月27日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

仁淀川町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

平成19年7月19日 告示第23号

(令和4年7月27日施行)