○仁淀川町介護予防支援事業所運営規程

平成27年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、本町が設置する介護予防支援事業所(以下「支援事業所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の23第3項の規定による指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)及び法第115条の45第1項第1号ニの規定による第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の適正な運営を確保するために、その人員、管理運営に関する事項を定め、介護予防支援事業所に配置する保健師、介護支援専門員、社会福祉主事その他の職員(以下「保健師等」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 支援事業所の保健師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「サービス」という。)が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行うものとする。

4 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

6 仁淀川町地域包括支援センター運営協議会で適当と認めた指定居宅介護支援事業所へ指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの一部を委託を行うものとする。

(支援事業所の名称等)

第3条 事業を行う支援事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 仁淀川町介護予防支援事業所

(2) 所在地 吾川郡仁淀川町大崎200番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 支援事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名 (常勤兼務)

管理者は、支援事業所を統括し、主任介護支援専門員等を兼務することができる。

(2) 担当職員

保健師 1名以上

介護支援専門員 1名以上

社会福祉士 1名以上

担当職員は、介護予防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画の作成、変更、並びに介護予防サービス計画に基づくサービス提供に係わる連絡調整を行う。

(3) 事務職員 1名 (兼務職員)

必要な事務を行う。

(営業日、営業時間及び休日)

第5条 支援事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(事業の提供方法及び内容)

第6条 事業の提供方法及び内容は、利用者からの依頼を受けて、その心身の状況、環境等を把握し、生活機能低下の原因や課題分析を行い、利用者及び家族の意向を踏まえて、介護予 防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画の作成を行うものとする。

2 介護予防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画に基づく介護予防サービス等の提供が確保されるよう便宜を図るものとする。

3 介護予防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うものとする。

(利用料及びその他の経費)

第7条 指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの利用に係る利用料は、無料とする。

2 利用者からの申請により、記録等の複写が必要な場合は、複写費として実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、仁淀川町の区域とする。

(秘密保持義務)

第9条 支援事業所の職員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

2 町長は、利用者の個人情報を利用する場合は利用者の、その家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を利用することができない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(仁淀川町介護予防事業所運営規程の廃止)

2 仁淀川町介護予防支援事業所運営規程(平成24年4月1日)は廃止する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年5月29日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月29日から施行し、改正後の仁淀川町介護予防支援事業所運営規程の一部を改正する訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

仁淀川町介護予防支援事業所運営規程

平成27年4月1日 訓令第4号

(令和元年5月29日施行)