○仁淀川町介護用品支給事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、自宅において介護を受けている者に対し、介護用品の支給を行い、本人の経済的負担を軽減することにより、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 仁淀川町介護用品支給事業(以下「事業」という。)により介護用品の支給を受けることができる者は、仁淀川町介護保険被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された在宅の者で、住民税非課税者とする。
(受給資格の認定申請等)
第3条 この事業により、介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品受給資格者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の認定決定は、申請月の初日より適用となる。
(支給内容等)
第4条 この事業において支給対象となる介護用品は別表に掲げるものとし、当該年度6万円分を限度に支給する。
(支給の方法等)
第5条 支給の方法は次の各号のいずれかにより行う。
(1) 介護用品を販売する者(以下「販売事業所」という。)が、受給資格の認定決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に販売した介護用品の額を請求するときは、介護用品販売実績報告書兼請求書(様式第3号)を町長に提出し、町長が適当と認めたものを支払う。
(2) 受給資格者本人又は当該受給資格者の介護者が、購入した介護用品の額を請求するときは、介護用品購入実績報告書兼支給申請書(様式第4号)を町長に提出し、町長が適当と認めたものを支払う。
(支給の停止)
第6条 受給資格者が、一時的に介護保険施設に入所、病院等に入院又は短期入所サービスの利用等により、在宅において介護を要しなくなったときは、介護用品の支給を停止する。
(受給資格の喪失)
第7条 受給資格者が、第2条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったときは、受給資格を喪失する。
2 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに町長にその旨を申告しなければならない。
(支給費の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により、この告示による支給を受けたものがあるときは、その者から、当該支給費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものについては、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第58号の1)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年8月20日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町家族介護用品支給事業実施要綱の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年8月7日告示第53号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町家族介護用品支給事業実施要綱の規定は、平成27年6月1日から適用する。
2 第4条の規定に関わらず、平成27年5月31日以前に支給したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成28年3月31日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第60号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この改正前の告示については、なお従前の例による。
3 この告示の適用の日から平成28年9月30日までの間、在宅要介護者が第3条第2項の決定を受けるときは、第4条の規定に関わらず第2条の要件を満たす平成28年4月以降の月まで溯って適用する。
附則(令和3年3月30日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
介護用品リスト
介護用品支給事業で取り扱うことができる用品
用品 | 備考 |
もしもしフォン | |
吸引器 | 吸引に使用するカテーテル・消毒液等も可 |
リハビリシューズ | |
サポーター | 保温目的の場合は不可 |
おむつ・紙パンツ類 | |
尿取りパッド | |
尿器 | |
尿取り器の先のゴム(交換用) | |
排せつ物凝固剤 | |
使い捨て手袋 | |
防水シート | |
消臭剤 | |
消臭袋 | |
介護用衛生用品 | 清拭剤・清拭シート・消毒液等、介護目的で必要とするもの |
口腔ケア用品 | |
ドライシャンプー | |
食事用自助具・介助具 | |
とろみ剤 | 食品、食材そのものは不可 |
移乗・体位交換用シート | |
介護用パジャマ・肌着 | |
その他町長が介護用品と認めるもの |
介護用品支給事業で取り扱うことができない用品
消耗品及び上記以外の介護用品 | 介護サービスにて購入・レンタルできるものは不可 |
食品・飲料 | |
医薬品・医薬部外品 |