○仁淀川町介護保険料減免規則

平成28年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町介護保険条例(平成18年仁淀川町条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、保険料の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第8条第1項に規定する介護保険料の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の保険料のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて、減免することができる。ただし、利用しうる資産及び能力の活用を図り、納期限の延長、徴収猶予等によっても、なお納付が困難であると認められる場合に限り行うものとする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、失業(早期退職優遇制度による退職及び定年退職は除く。)、疾病等により、当該年中の世帯の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額(退職、山林、譲渡所得及びその他の一時所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められる者

前年中の合計所得金額

減免の割合

所得の減少の程度が10分の3をこえ10分の5以下

所得の減少の程度が10分の3以下

基準所得金額未満

2分の1

免除

基準所得金額以上

4分の1

2分の1

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第6号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。

(2) 災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上である者

前年中の合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

基準所得金額未満

2分の1

免除

基準所得金額以上

4分の1

2分の1

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した者又は行方不明となった者 免除

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(5) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)

合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

基準所得金額未満

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

免除

基準所得金額以上

同上

10分の8

(新型コロナウイルス感染症特別措置)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)による減免の対象となる第1号被保険者及び減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する第1号被保険者 次の計算式で得た額に表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

計算式 当該第1号被保険者の保険料額×第1号被保険者の属する主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年中の合計所得金額

減免の割合

210万円以下

免除

210万円超

10分の8

ただし、事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

2 前項の減免の対象となる介護保険料は、令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているもので、申請の期限は令和5年3月31日までとし、納期限を遡って申請できるものとする。

(減免の決定通知)

第3条 町長は、介護保険料減免申請書を受理した場合は、速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。

2 介護保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた場合は、その者に係る減免を取り消す。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月10日から適用する。

(令和3年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仁淀川町介護保険料減免規則第2条の2の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仁淀川町介護保険料減免規則第2条の2の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

仁淀川町介護保険料減免規則

平成28年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第8号
令和3年2月9日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第20号