○仁淀川町在宅介護手当支給判定委員会設置要綱

平成17年8月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、仁淀川町在宅介護手当支給条例(平成17年仁淀川町条例第107号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する受給資格の認定を行うに当たり、在宅介護手当支給判定委員会(以下「委員会」という。)を開催することにより、認定事務を公平かつ迅速に行うことを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、高齢者福祉担当課に置く。

(業務)

第3条 委員会は、条例第3条の規定により受給資格認定申請が提出されたとき、町長より諮問を受け、その看護している状況について調査し、審査を行い町長に報告することを業務とする。

(委員会の構成及び専任)

第4条 委員会は、12人以内で構成する。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町在宅介護手当支給判定委員会設置要綱

平成17年8月1日 訓令第18号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第18号