○仁淀川町在宅介護手当支給条例

平成17年8月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、家庭においてねたきり又は認知症の老人、重度身体障害者を介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することによりその労に報いるとともに、家庭の平和と町民の敬老思想を高揚し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当の支給対象者は、65歳以上で次の各号に該当する者を常時介護している者が仁淀川町に住所を有するときに支給する。ただし、同種の手当等の支給を受ける者を除く。

(1) 仁淀川町に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の1級又は2級に相当し、ねたきりの状態が3箇月以上継続している者又は認知症の状態が6箇月以上継続している者

(3) 当該月に介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスの提供を受けなかった者

(受給資格の認定申請等)

第3条 受給資格の要件を生じた者が手当の支給を受けようとするときは、その旨を町長に申請し、認定を受けなければならない。

2 町長は、支給対象者を認定するに当たり、判定委員会を開催し、必要な調査及び審査を行い認定するものとする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、月額1万円とする。

(支給の時期)

第5条 手当は、毎年度7月、11月、3月の3期に支給する。

(資格の消失)

第6条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格は消滅する。

(1) 介護の必要がなくなったとき。

(2) 本人が辞退したとき。

(3) 町長が、支給することが適当でないと認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町在宅介護手当支給条例(平成2年池川町条例第7号)、吾川村在宅介護手当支給条例(平成2年吾川村条例第7号)又は仁淀村在宅介護手当支給条例(平成2年仁淀村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町在宅介護手当支給条例

平成17年8月1日 条例第107号

(平成17年8月1日施行)