○仁淀川町居宅要介護者等支援事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、身体上等の理由により、居宅における日常生活に支障がある者に対し、各種の居宅介護サービスを提供することにより、居宅での生活の継続を可能とし、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 仁淀川町居宅要介護者等支援事業(以下「事業」という。)による居宅介護サービスを利用することができる者は、仁淀川町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護サービス又は介護予防サービスを受ける者(以下「介護保険サービス受給者」という。)であって、該当する要介護度等の区分に応じた区分支給限度額では、居宅における日常生活の継続に支障があると町長が認めるもの

(2) 仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年仁淀川町告示第17号)第5条の対象者(以下「総合事業対象者」という。)であって、該当する支給限度額では、居宅における日常生活の継続に支障があると町長が認めるもの

(3) 介護保険サービス受給者以外の者であって、一人暮らし又は高齢者のみの世帯等に属する高齢者で虚弱等の理由により、居宅介護サービスの利用を町長が適当と認めるもの

(利用できるサービス)

第3条 この事業に基づき利用できる居宅介護サービスは、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 短期入所

(3) 通所介護

(4) その他特に町長が必要と認めたサービス

(事業の利用)

第4条 この事業によるサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に居宅要介護者等支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請が適当と認めた場合は、居宅要介護者等支援事業利用票(様式第2号。以下「利用票」という。)を交付するものとする。

3 利用者は、居宅介護サービスを受ける場合は、事業の実施機関に利用票を提示しなければならない。

(利用できる居宅介護サービスの限度)

第5条 利用できる居宅介護サービスの限度は、別表第1(介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額は控除する。)に掲げる範囲内において町長が必要と認めた額等とする。ただし、利用者の身体状況等により特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の実施機関)

第6条 この事業の実施機関は、仁淀川町内の居宅サービス事業者とする。ただし、第3条第2号に掲げる事業は、高吾北広域町村事務組合が設置する特別養護老人ホームを含むものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、別表第2に掲げる額を負担するものとする。

2 利用者は、負担金を事業の実施機関に支払うものとする。

3 事業実施機関は、事業に要した費用から利用者が負担した額を控除した額を、事業を実施した日の属する月の翌月末日までに、居宅要介護者等支援事業費用請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(その他)

第8条 この事業の実施に必要な事項でこの告示に定めのないものについては、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月22日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月26日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業対象者区分

要介護度等区分

限度額等

第2条第1号

要支援1

50,030円の15%の額

要支援2

104,730円の15%の額

要介護1

166,920円の10%の額

要介護2

196,160円の10%の額

要介護3

269,310円の10%の額

要介護4

308,060円の10%の額

要介護5

360,650円の10%の額

第2条第2号


104,730円

第2条第3号


訪問介護(家事介護に限る。) 週1回

短期入所 半年間で4日

通所介護 週1回

別表第2(第7条関係)

利用者区分

サービス等区分

対象者区分

負担割合等

第2条第1号又は第2条第2号に掲げる者

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)又は仁淀川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年仁淀川町告示第17号)(以下「基準」という。)に定めのあるもの

被保護者

0パーセント

上記以外の者

10パーセント。ただし、利用者の所得の額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した額をいう。)が、同条第2項の規定する額以上である場合(同条第3項に規定する場合を除く。)の者は20パーセント。(ただし、訪問介護において利用者負担の減額を受けている者訪問介護については、当該減額された割合)

基準に定めのないもの


当該事業実施機関の定めた額

第2条第3号に掲げる者

訪問介護、短期入所

被保護者

食費、おむつ代等の実費相当分

上記以外の者

町長と事業実施機関との契約で定めた額の10パーセント及び食事等の実費相当分

通所介護

被保護者

食事等の実費相当分

上記以外の者

1,100円(食費を含む。)

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仁淀川町居宅要介護者等支援事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第12号

(令和4年3月17日施行)