○仁淀川町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給要綱
平成28年8月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者である者(以下「要介護者等」という。)に対し、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関して、必要な手続き等を定めることを目的とする。
(事前申請)
第2条 住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事の施工前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費確認申請書(様式第1号)に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第75条第1項第1号から第4号まで、又は施行規則第94条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出するものとする。
(受領委任払の制限)
第3条 受領委任払を受けることができる者は、介護保険料に滞納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていない要介護者等とする。
(1) 要介護者等が死亡し、又は転居した場合
(2) 要介護者等が病院若しくは介護保険施設等に入院し、又は入所した場合
(3) 改修内容に変更が生じた場合(あらかじめ町長の承認を得たもので、軽微なものを除く。)
3 受領委任申請者は、第1項の承認決定を受けたときは、その旨を速やかに事業者に連絡しなければならない。
(支給申請)
第5条 前条第1項の承認決定を受けた申請者(受領委任申請者を除く。以下「支給対象者」という。)は、改修工事が完了したときは、速やかに仁淀川町介護保険条例施行規則(平成18年規則第9号)第22条に規定する申請書に施行規則第75条第1項第5号から第7号まで、又は施行規則第94条第1項第5号から第7号までに掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、住宅改修費の支給の決定について、支給対象者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、遅滞なく支給対象者又は事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。
4 前項の規定による事業者への住宅改修費の支払は、これを受領委任申請者への住宅改修費の支給とみなす。
5 第1項の検査の結果、受領委任払による住宅改修費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該住宅改修費に係る支払等については、受領委任申請者と事業者によりこれを解決しなければならない。
(指導、調査等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、支給対象者又は事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。
(不正利得の返還等)
第8条 支給対象者又は事業者が、偽りその他不正の手段によって住宅改修費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの告示の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この告示による住宅改修費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取扱いの停止)
第10条 町長は、事業者として適当でないと認めたときは、期間を定め、取扱いを停止するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。