○仁淀川町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給要綱
平成28年8月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項又は第53条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者である者(以下「居宅要介護者等」という。)に対し、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支給対象となる福祉用具は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)の定めるところによる。
(支給申請)
第3条 福祉用具購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町介護保険条例施行規則(平成18年規則第9号)第21条に規定する申請書に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」)という。)第71条第1項から3号までに掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(受領委任払の制限)
第4条 受領委任払を受けることができる者は、介護保険料に滞納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていない居宅要介護者等とする。
2 町長は、福祉用具購入費の支給の決定について、申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、遅滞なく申請者又に当該福祉用具購入費を支払うものとする。
4 前項の規定による事業者への福祉用具購入費の支払は、これを受領委任申請者への福祉用具購入費の支給とみなす。
5 第1項の審査の結果、受領委任払による福祉用具購入費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該福祉用具購入費に係る支払等については、受領委任申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。
(指導、調査等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。
(不正利得の返還等)
第7条 申請者又は事業者が、偽りその他不正の手段によって福祉用具購入費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの告示の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この告示による福祉用具購入費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取扱いの停止)
第9条 町長は、事業者として適当でないと認めたときは、期間を定め、取扱いを停止するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。