○仁淀川町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月14日

告示第16号

(設置)

第1条 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の体制整備に向けて、多様な主体間の定期的な情報共有、連携の強化及び協働による資源開発等を推進することを目的として、「仁淀川町生活支援体制整備協議体」(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域資源と地域ニーズの把握及び問題提起に関すること。

(2) 生活支援サービス等の企画や立案、方針等に関すること。

(3) サービス提供や支援の担い手の養成に関すること。

(4) 関係者の情報共有やネットワークの構築に関すること。

(5) 生活支援コーディネーターの配置等に関すること。

(6) その他生活支援体制の充実、強化に関すること。

(組織)

第3条 協議体の委員は15人以内をもって組織し、次に掲げる関係機関等の職員もしくは構成員の中から町長が委嘱する。

(1) 仁淀川町社会福祉協議会

(2) 仁淀川町内の居宅介護支援事業所

(3) 仁淀川町内の指定居宅(介護予防)サービス事業所

(4) 仁淀川町老人クラブ連合会

(5) 仁淀川町シルバー人材センター

(6) 仁淀川町民生委員児童委員協議会

(7) 仁淀川町身体障害者会

(8) 仁淀川町商工会

(9) 仁淀川町役場

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 協議体に座長を置く。

2 座長は、仁淀川町保健福祉課長補佐(以下「保健福祉課長補佐」という。)の職にある者をもって充てる。

3 座長は、協議体を代表し、会務を総括する。

4 座長に事故あるとき、または欠けたときは、座長があらかじめ指名した者がその職務を行う。

(事務局)

第6条 協議体の事務局は、仁淀川町保健福祉課内に置き、協議体の会議等を運営する。

(会議)

第7条 協議体の会議は、町長が招集する。

2 協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上または会議を通じて知り得た秘密や個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 町長が初めて委嘱する委員の任期については、第4条の規定に関わらず平成31年3月31日までとする。

仁淀川町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月14日 告示第16号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第16号