○指定介護老人福祉施設等特例入所の取扱要領

平成29年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、要介護1又は2の要介護者に係る居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事情がある場合の特例的な指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)への入所(以下「特例入所」という。)について、町長が特例入所の運用に関する事項を定めることにより、特例入所の円滑な実施を図ることを目的とする。

(特例入所対象要件)

第2条 特例入所の要件は、要介護1又は2の者で以下の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる

(2) 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる

(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である

(4) 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である

(5) 前号の1号から4号の事情を考慮して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて町長がやむを得ない事由があると認められる

(報告等)

第3条 施設は、入所申込者の特例入所が認められる場合には、次の各号の書類を添えて町長に報告すること。

(1) 入所申込書(各施設の様式)

(2) 特例入所についての意見照会書(別紙1)

(照会)

第4条 町長は、前条2号の意見照会があった場合、入所申込者を担当する介護支援専門員に入居申込者の居宅における生活の困難度等を照会するため、特例入所介護支援専門員意見書(別紙2)の提出を求めることができる。

(回答)

第5条 町長は、入所申込者の居宅サービスや生活支援等の提供体制に関する状況や、前条の特例入所介護支援専門員意見書の内容等も踏まえ、速やかに回答(別紙3)を施設に送付する。

(入所決定時の報告)

第6条 施設は、第3条の入所申込者を入所判定委員会等において特例入所として決定した場合は町長に報告すること。

(施設入所者)

第7条 施設入所者の要介護度が、入所決定時以降に要介護1又は2になった場合は、第3条から第6条中の「入所申込者」を「施設入所者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、特例入所について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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指定介護老人福祉施設等特例入所の取扱要領

平成29年3月31日 訓令第3号

(令和4年3月18日施行)