○仁淀川町廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例
平成17年8月1日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(町の責務)
第3条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発と自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努め、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難にならないよう開発及び販売等を行わなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、用水その他の場所を汚さないようにしなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(ごみの排出方法)
第7条 町長は、ごみを排出する方法及び容器を指定することができる。ただし、ごみ処理施設に直接搬入する場合は、この限りでない。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって町長が定める計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散し、又は流出するおそれがないよう指定された容器に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めなければならない。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 町長は、前条に規定する処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 町長は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは、再利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(町(町による委託を含む。以下本条において同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(一般廃棄物処理業務)
第11条 一般廃棄物の処理業務は、町が行う。ただし、法第7条第1項の規定に基づき町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者も行うことができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第12条 町の区域内において、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、2年ごとに町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
(許可手数料)
第13条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 1,000円
(2) 許可証の再交付手数料 1件につき 700円
(3) 鑑札の交付手数料 1件につき 500円
(4) 鑑札の更新及び再交付手数料 1件につき 300円
(立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者の事務所、事業所又は施設のある土地又は建物に立ち入り、帳簿書類等を検査させることができる。
(報告の徴収)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。