○仁淀川町の河川、森林、環境等の再生に関する条例

平成17年8月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、仁淀川町、住民等、事業者及び占有者等が一体となって、近自然工法、有用微生物群、木質バイオマス等の自然エネルギーを利用して、河川等の水質の浄化や森林の再生などを図るとともに、「みどりと清流」の町にふさわしい自然環境を保全・再生し、地域の活性化、自然を生かした美しい街づくり、住民が健康で安心して暮らせる仕組みづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 町民、町内に勤務し、又は通学する者及び旅行者その他の滞在者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(4) 河川等 河川法が適用され、又は準用されている河川その他公共の用に供される水路をいう。

(5) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等、住民の生活に伴い排出される水をいう。

(6) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(7) 近自然工法 自然物を利用した河川や自然を再生させる工法をいう。

(8) 有用微生物群 自然界に存在する有用な微生物群を利用する手法をいう。

(9) 木質バイオマス活用 植物資源をさまざまなエネルギーに利用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、次の各号に定める施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 「近自然工法」を積極的に活用した河川改修や林道づくりなどの公共事業を環境改善に利用していく事業

(2) 河川等の水質の浄化及び自然環境の再生に関する意識の啓発及び高揚に関する事業

(3) 河川等の水質の浄化に関する事業の推進及び活動団体等の育成、支援事業

(4) 木質バイオマス活用など木材資源の有効利用に関する意識の啓発及び推進に関する事業

(5) 県の「森林環境税」及び国の「緑の雇用」を活用する人工林の強間伐推進、広葉樹林の拡大などの森林の再生事業

(6) 川と水産資源を生かしながら利用する地域振興事業

(住民等の責務)

第4条 住民等は、生活排水、調理くず及び廃食用油等の家庭ごみ等を適正に処理するとともに、洗剤の使用を再考し、有用微生物群等の使用を推進し、河川の水質汚濁の防止に努めなければならない。

2 農薬又は化学肥料等を使用する者は、これらを適切に使用し、河川等の水質汚濁の防止に努めなければならない。

3 家畜その他の動物を飼育する者は、その動物のふん尿が河川等に流出しないよう適正な処理に努めなければならない。

4 飼い犬の所有者は、飼い犬が公共の場所及び他人の土地等をふんで汚したときは、直ちに適正な処理を行わなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その所有し、又は管理する土地の自然環境の保全・改修に心掛けるとともに、町が実施する新しい施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、事業用排水を適正に処理するとともに、使用する洗剤に配慮し、有用微生物群等の使用を推進して、河川等の水質汚濁の防止に努めなければならない。

3 事業者は、河川改修及び道路の改修等で自然環境を破壊しないように細心の注意を払い、河川等に工事による汚濁等が排出しないように努めなければならない。

4 事業者は、河川改修及び道路の改修等で自然環境を破壊した部分の再生を「近自然工法」で図るよう努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地の自然環境の保全に心掛けるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、河川等の水質の浄化をはじめ自然環境の保全、再生を図るため、必要の都度、国又は県及び環境保全関係機関等と連携し、町の実施する施策に協力と支援を要請するものとする。

2 町長は、必要の都度、関係機関等による協議会を設立及び開催することができる。

(禁止行為)

第8条 住民等、事業者及び占有者等は、道路、河川等、公園、広場その他公共施設等及び他人又は本人が所有又は占有し、管理する土地など、指定されている場所以外に廃棄物を捨ててはならない。

(調査及び指導)

第9条 町長は、状況を調査する必要があると認めたときは、行政職員及び関係団体等に必要な調査を指示するとともに、調査対象者に対し、必要な指導をさせることができる。

2 前項の規定により、立入調査等をする行政職員及び関係団体等は、その調査内容を示す「調査及び指導指示証明書」を携帯し、調査対象者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 町長は、必要に応じて調査及び指導した内容について報告を求めることができる。

4 第1項の規定による調査は、任意を原則とする。

(勧告)

第10条 町長は、前条の規定に基づく調査又は指導に従わなかった調査対象者に対し、適正な処理をすべきことを勧告することができる。

2 町長は、第8条の規定に違反した者及び違反したことが判明した者に対し、適切な処理をすべきことを勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条の勧告を受けた調査対象者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

2 町長は、第8条の規定に違反した者及び違反したことが判明した者に対し、前条第2項に基づき勧告しても、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

(公表)

第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨及びその命令内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者に、その理由を文書で通知するとともに、期限を定めて弁明等の証拠書類を提出できる機会を与えることができる。

(処置等)

第13条 町長は、第10条及び第11条の規定に基づき問題の処理を行っているとき、現場において、対象の処理物件等を環境上放置しておくことが好ましくないと判断した場合は、その処理物件の処置を行政職員に命ずることができる。

2 町長は、前項により処置した場合、それに要した費用を原因者に請求することができる。

3 町長は、前項による費用を原因者が納入しない場合は、請求の内容等の公表をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町の河川、森林、環境等の再生に関する条例

平成17年8月1日 条例第117号

(平成17年8月1日施行)