○仁淀川町林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年8月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により町が設置した施設及びこれに付随した施設並びに前条の目的に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記すること。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の承認を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(施設災害に対する措置)

第5条 林地荒廃防止施設が被災した場合、町長は速やかに県に報告を行うものとする。

2 林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに、事業の内容・施設の点検整備等を記録した治山台帳(様式第1号)及び治山施設点検整備台帳(様式第2号)を作成し常備しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

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仁淀川町林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年8月1日 訓令第21号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第21号