○仁淀川町林地荒廃防止施設維持管理規程
平成17年8月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することに関し必要な事項を定めるものとする。
(標示)
第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。
2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記すること。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の承認を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(施設災害に対する措置)
第5条 林地荒廃防止施設が被災した場合、町長は速やかに県に報告を行うものとする。
2 林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。