○仁淀川町公有林野等官行造林条例
平成17年8月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取についてはこの条例の定めるところによる。
(産物の採取)
第2条 本町住民は、この条例の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及び菌蕈の類
(3) 手入れのため伐除する枝条の類
(4) 植栽後20年内において手入れのため伐採する樹木
第3条 産物採取の方法及び期間は、別に定める。
(産物の保護)
第4条 産物の採取に当たっては次の事項を遵守しなくてはならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取すること。
(3) 開墾その他土地をき損させること。
(4) 境界標その他標識をき損し、又は位置を変更させること。
(火災発見時の処置)
第5条 造林地に火災又は盗誤伐のあるときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じ、その旨町職員又は関係行政機関職員に急報しなくてはならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのあるときも同様とする。
(被害発見時の処置)
第6条 造林地に次の各号の事項発生したときは、直ちにその旨町職員又は関係行政機関職員に届け出なければならない。
(1) 土地を侵墾その他の加害行為
(2) 鳥獣による被害
(3) 牛馬の放牧
(4) 境界標その他の標識の異状
(5) その他の被害
第7条 前2条の場合において町職員又は関係行政機関職員の指揮があったときは、これに従わなければならない。
(入林鑑札)
第8条 産物採取の偽造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなくてはならない。
2 町職員又は関係行政機関職員が鑑札の検閲を求めたときは、拒むことができない。
(産物採取の禁止)
第9条 産物採取に関する規定に違反のあった者は、町議会の議決を経て5年以内産物採取を禁止することができる。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例の廃止)
2 仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例(平成18年条例第6号)は、廃止する。