○仁淀川町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成17年8月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に規定するもののほか、仁淀川町森林整備地域活動支援交付金事業の円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。

(協定書式)

第2条 仁淀川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成17年仁淀川町告示第23号)第4条に規定する協定に用いる標準書式は、様式第1―1号又は様式第1―2号のとおりとする。

(ただし、これにより難い場合は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第5の3及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「運用」という。)第1の規定に基づき、標準書式に準じて、協定締結時に別途定めることとする。)

(対象行為の実施期間の特例)

第3条 協定締結年度においては、協定の対象とする森林施業計画の計画期間内でかつ、協定締結の年度に行われた地域活動に限り、協定締結前の地域活動についても当該年度における交付金の交付対象行為として認める。

(作業日誌等)

第4条 運用第2の2の(1)の「作業日誌、出役簿等の種類」の標準書式は様式第2号のとおりとする。

(ただし、対象行為請負者等が別に様式を定める場合においては、その内容が運用第2の2の規定に基づき、かつ、標準書式に準じたものであれば、添付書類として認めるものとする。)

(交付金処理結果報告)

第5条 複数の交付対象者に交付する交付金を、代表者又は森林組合等が受託により代理受領を行った場合は、代理受領者は交付対象者に対しその交付金の処理結果を報告するものとし、交付対象者又は代表者は、町長に様式第3号により交付金の処理結果を報告するものとする。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成17年8月1日 訓令第22号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第22号
令和4年3月18日 訓令第4号