○仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設の設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第136号
(設置)
第1条 農林産物の生産施設として利用し、地域住民の就労の場の確保を図るため、仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設(以下「フォグ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フォグ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池川地域林業総合支援事業フォグ施設(1号施設) | 仁淀川町竹ノ谷西クボヤシキ983―4 |
池川地域林業総合支援事業フォグ施設(2号施設) | 仁淀川町土居ショヲヂ317―1 |
(管理主体)
第3条 このフォグ施設は、町が管理するものとする。ただし、施設の日常的保全と効率的な運用管理は使用者が責任義務を負う。
(施設の使用)
第4条 このフォグ施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可取消し等)
第5条 町長は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる額を使用料として毎年納付しなければならない。ただし、利子分を加算する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で利用できなかったと町長が認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町地域林業総合支援事業フォグ施設の設置及び管理に関する条例(平成16年池川町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
名称 | 面積 m2 | 位置 | 年額 円 |
1号フォグ施設 | 93.5 | 仁淀川町竹ノ谷西クボヤシキ983―4 | 123,861 |
2号フォグ施設 | 64.4 | 仁淀川町土居ショヲヂ317―1 | 95,064 |
備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。