○仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設の管理に関する規則

平成17年8月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第136号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設(以下「フォグ施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、フォグ施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その決定を様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の期限)

第4条 フォグ施設の使用期限は、許可の日から8年とする。

(使用許可条件及び使用者の任務)

第5条 使用者は、町長から示される次の各号の使用許可条件を厳守して、効果的な事業の運営に当たらなければならない。なお、町長は、使用許可条件に改正の必要が生じた場合は、速やかにこれを改正しなければならない。

(1) 使用者は、フォグ施設の管理運営で、問題点等が生じた場合、町長に報告しなければならない。

(2) 使用者は、フォグ施設の設置施設について共済に加入しなければならない。

(必要経費)

第6条 このフォグ施設の使用に必要な経費(光熱水費、維持管理費、修繕費等)は使用者の負担とする。

(延滞金等)

第7条 前条の使用料金納入の義務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対して年12.5パーセントの割合の延滞金を支払わなければならない。この場合の計算方法は、納入期日の翌日から日割り計算とする。

(損害金等)

第8条 自然災害等使用者の責めに負わない損害金については、別途協議するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めない事項については、必要に応じて町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町地域林業総合支援事業フォグ施設の管理に関する規則(平成16年池川町規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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仁淀川町池川地域林業総合支援事業フォグ施設の管理に関する規則

平成17年8月1日 規則第84号

(平成17年8月1日施行)