○仁淀川町地域林業総合支援事業実施要領
平成25年3月29日
訓令第5号の1
第1 趣旨
自らの創意及び工夫による森林資源を有効に活用し、森林及び林業を核とした地域振興、担い手育成、森林の健全な維持管理等を目的とした取組等に対し総合的に支援する
第2 補助対象事業
1 事業期間
原則、単年度とする。
2 その他
機械の有効利用の観点から、当該地域又は事業の実情等に即し、必要があると認められる場合は、中古品の機械を補助対象とすることができるものとする。ただし、その場合には、次の要件を全て満たしていることとする。
(1) 正規の販売店の取扱いに係るものであること。
(2) 別紙1による証明書により、導入した年度を含め4年以上の稼動が見込まれること。
(3) 万が一機械が故障等により稼動できなくなった場合であっても、事業主体が自力で修理又は更新により、導入した年度を含め4年間以上稼動することを別紙2による確約書により確約すること。
(4) 導入する機械の使用年数が「森林整備事業建設機械経費積算要領」(平成11年4月1日付け林野計第134号林野庁長官通達)の「別表第2 建設機械損料算定表」における標準使用年数(該当する機械がない場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数)を超えないこと。
第3 事業計画の策定
事業を実施しようとするときは、別紙3―1による平成25年度仁淀川町地域林業総合支援事業実施計画協議書<個表>(以下「実施計画協議書」という。)を町に提出しなければならない。
また、広域活動団体にあっては、別紙3―2による実施計画協議書を町に提出しなければならない。
第4 事業計画の決定
1 計画のヒアリング
町は、実施計画協議書の提出があった場合は、事業計画のヒアリング等を行うものとする。
なお、事業計画の内容が、機械、施設等の購入又は設置の場合は、ヒアリングに際し別紙4の機械及び施設等の利用計画を、事業主体が林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)の場合は団体の設立の根拠となる規約等を提出するものとする。
2 計画の審査
町は、前項の規定によるヒアリング等を行った事業計画について、採択の適否についての審査を行う。
3 計画の採択
町は、提出があった実施計画協議書を精査し、事業計画の採択及び補助金額の内定を行うこととする。
4 採択等の通知
事業計画の採択又は不採択の通知を、補助事業者にその内容を通知するものとする。
第5 委任
この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。