○仁淀川町の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程

平成26年9月11日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、木材・木製品の合法性、持続可能性及び再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、森林所有者及び零細な個人経営の林業事業体等の立木の伐倒作業を行った者(以下、森林所有者等)が木材・木製品及び発電利用に供する木質バイオマスとして木材を供給するに当たり、業界団体認定を受けられない特殊な事情がある場合、仁淀川町(以下、町)が「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日 林野庁公表)3(3)「個別企業等の独自の取組による証明方法」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月18日 林野庁公表)3(3)①「自主行動規範の策定」に準じて行う合法木材及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に関する事務手続きについて定めるものである。

(本規定に基づく証明の対象)

第2条 町の森林から木材を伐出する者で以下の事情により業界団体認定を取得できないもの

(1) 伐出を業としない臨時の出材をするもの

(2) 零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難なもの

(3) その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由があるもの

(合法性等証明申請書)

第3条 合法性等証明を受けようとする者は、申請書(別記様式1)に、次の各号に掲げる文書の写しを添付し町に申請しなければならない。

(1) 伐採届適合通知書

(2) 保安林伐採許可書

(3) 15条伐採届

(4) 森林経営計画認定書

(5) その他森林法上の手続きを満たすことを示す書類

(審査)

第4条 町は、第三の申請が次の基準に照らして適切であるか審査するものとする。

(1) 第三各号の文書が森林法上の手続きを満たすものであること

(2) 当該木材が第三各号の文書が示す伐採箇所からのものであることを示す、合理的な理由があること

(3) 間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの両方を取扱う者は、証明にあたって、両者を分別管理できること

(証明書の発行)

第5条 町は、第四の審査により適切と認められた場合、当該木材の合法性等を証明する証明書(別記様式2)を森林所有者等に発行するものとする。

(経緯の公表及び文書の保管)

第6条 町は、申請者等が本規定により証明した木材を販売する場合、木質バイオマスの種類、森林所有者等、伐採箇所などの代行証明する情報を公表することができるものとする。

2 森林所有者等は、町が代行証明する前項の情報を公表することに合意するものとする。

3 町は、第1項の情報の公表及び審査の経緯に係る文書は5年間保存するものとする。

(立ち入り検査)

第7条 町は、必要に応じて、森林所有者等による合法木材等の取扱が適正であるか否かを検査することができるものとし、森林所有者等は、町から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど町に協力しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規…

平成26年9月11日 告示第55号

(令和4年3月17日施行)