○仁淀川町林業家育成研修事業実施要綱

平成27年12月3日

告示第85号

(目的)

第1条 この事業は、林業に関する知識や技術を習得する場を設け、仁淀川町の林業、木材産業への従事者を育成することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、仁淀川林産協同組合とする。

(事業の内容)

第3条 仁淀川町林業家育成研修事業により、町内外から研修者を募集し、仁淀川町内で林業に従事する労働力の確保を図るため、造林から伐採・搬出までの高度な技術を町内の林業事業体で習得し、また必要な資格を取得するものとする。

(研修生の募集)

第4条 研修を希望する者は、あらかじめ仁淀川町林業視察・体験事業を受けることができる。

2 研修を希望する者は、仁淀川町林業家育成研修事業参加申込書を、仁淀川林産協同組合に提出するものとする。

3 仁淀川林産協同組合は、参加申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、関係機関と選考のうえ合否を決定し、通知するものとする。

4 その他研修生の募集に関しては、仁淀川町林業研修生募集要項による。

(研修事業)

第5条 仁淀川林産協同組合は、第4条の3で合格した者に対し、1年間の林業事業体等で研修を実施することとする。研修にあたっては研修期間終了後、仁淀川町内で林業に従事できるための各種資格や、技術を習得させるものとする。

(研修手当)

第6条 仁淀川林産協同組合は、仁淀川町林業研修生募集要項に基づいて、研修生に研修手当を給与として支給することとする。

(研修期間中の住居)

第7条 仁淀川林産協同組合は、仁淀川町林業研修生募集要項に基づいて、研修生に住居を斡旋することとする。家賃については、仁淀川林産協同組合が負担することとする。

(研修期間)

第8条 研修期間は1年間とする。但し、第1期生は研修開始日から平成29年3月31日までとする。

(研修生受入費)

第9条 仁淀川林産協同組合は、研修生受入事業体に対して、研修受け入れ費用を支払うこととする。

(研修機材)

第10条 仁淀川林産協同組合は、研修に必要な機器材を用意し研修で使用できるように努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、仁淀川林産協同組合と協議のうえ町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年11月10日から適用する。

仁淀川町林業家育成研修事業実施要綱

平成27年12月3日 告示第85号

(平成27年12月3日施行)