○仁淀川町名野川自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第122号

(設置)

第1条 地域の自然環境の保全と産業振興、住民福祉の拠点施設として、農林産物の生産拡大と加工推進によって、地場産業の振興を図り販売を拡充して、就業機会の増大と農林商工等の所得の向上に資するとともに、中津渓谷、大渡ダム等の自然環境の保全に努め、観光施設を整備充実して都市生活者に対する余暇活動等の休養の場の提供を図るため、仁淀川町名野川自然環境活用センター(以下「活用センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町名野川自然環境活用センター

仁淀川町名野川440番地

(管理)

第3条 活用センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 活用センターを使用(休養を含まない。)しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しないことができる。

(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 管理者は、使用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として、注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず管理人が必要と認めるときは、別表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年吾川村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

(単位 円)

使用内容


会議等

宴会等

使用時間

室区分

使用料

17時から1時間当たり加算

使用料

17時から1時間当たり加算

郷土文化伝習室

500

50

1,000

100

小会議室

1,500

100

3,000

300

和室、小会議室

1,000

100

2,000

300

休養室兼会議室

2,500

300

3,000

600

調理実習室

1,000

100

2,000

300

仁淀川町名野川自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第122号
平成26年3月10日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第4号