○仁淀川町農地災害復旧事業に関する分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、農地災害復旧事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収等必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者)

第2条 分担金は、受益地の所有者又は使用者から徴収する。

(賦課、徴収の基準等)

第3条 分担金の額は、次の算式により算出して得た額とし、当該工事施行年度末までの間で、町長が指定した期日までに、納入通知書により納入するものとする。

補助対象外工事費+(補助対象事業費-補助金)×25%

(徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期又は減免することができる。

(過料)

第5条 町長は、詐欺その他不正行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の範囲内で、過料を課すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の吾川村又は仁淀村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の吾川村農地災害復旧事業に関する分担金徴収条例(平成13年吾川村条例第7号)又は仁淀村農地災害復旧に関する分担金徴収条例(平成16年仁淀村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

仁淀川町農地災害復旧事業に関する分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第125号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第125号