○仁淀川町農林産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第126号

(設置)

第1条 地域の産業振興と自然環境の保全を図りつつ、農林産物の生産拡大と加工推進及び販売を拡充し、就業機会の増大と農林商工観光等の所得の向上に資するとともに、中津渓谷、大渡ダム等の自然環境の保全に努め、観光施設を整備充実して、観光客の増大による地場産業の振興を図るため、仁淀川町農林産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町農林産物加工所

仁淀川町上名野川230番地

(管理)

第3条 加工所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効的に運用しなければならない。

2 加工所は、仁淀川町が管理する。ただし、契約により地域生産団体と管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 加工所を使用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しないことができる。

(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 管理者は、使用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(使用の義務)

第7条 使用者は、管理者の指示事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者が条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は退所を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、別表で定める使用料を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村農林産物加工所の設置及び管理に関する条例(昭和57年吾川村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

1 各室使用料

(1) 加工室 520円

(2) 小会議室 520円

(3) 大会議室 2,620円

2 全室使用料(4に掲げる場合を除く。) 3,670円

3 集会後酒を用いる場合は520円を加算する。

4 冠婚葬祭等宴会による全館使用料 12,600円

上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を使用料とする。

仁淀川町農林産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第126号
平成26年3月10日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第4号